宮崎市

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建築確認申請が必要な建築物・工作物


建築基準法には、みなさんの生命・健康・財産を守るため地震や火災などに対する安全性や建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。この基準は、建築物を建てる場合に必ず守らなければならない最低限の基準です。この法律は、行政が着工前と工事完了時のチェックを行い、工事中は建築士が適正に工事監理を行うことにより、適法な建築物が建築される仕組みになっています。

【注】以下に示すほか、仮設店舗・仮設興行場など、建築基準法第85条に該当するものも確認申請・完了検査が必要です。

  1. 増築する場合、その建築物が同法第6条第1項第1,2,3号の規模となる時は確認申請が必要です。
  2. 用途変更する場合、その建築物が同法第6条第1項第1号の用途、規模となる時は確認申請が必要です。
  3. 都市計画区域内を示す。
区分 適用区域 条文 用途・構造 規模 新築 防火・準防火地域外で、床面積が10平方メートル以内のものを除く 大規模の修繕 大規模の模様替え 用途の変更
増築 改築 移転
建築物 全域 法第6条1項 1号 特殊建築物
(学校等)
その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル超
(上記の注1)

(上記の注2)
2号 大規模建築物
(木造)
階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル超
高さが13メートル超、軒高9メートル超
3号 大規模建築物
(木造以外)
階数が2以上又は延べ面積が200平方メートル超
上記の注3 4号 上記以外の建築物      
工作物 全域 法第88条1項 1項 高さが6メートル超の煙突、
高さが4メートル超の広告塔など
2項 観光用エレベーター、
原動機を使用する回転遊戯施設など
上記の注3 3項 製造施設、貯蔵施設、
遊戯施設
昇降機 法第87-2 エレベーター、エスカレーターなど

【お問い合わせ】
都市整備部 建築指導課
電話0985-21-1813
FAX0985-21-1815

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