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構造改革特区について


1.構造改革特区とは

    特区は、地域からの発案により、既存の規制を緩和する制度です。
  特区計画の認定を受けることにより、これまで国の規制により取り組みたくてもできなかったことが、
  特区内でできるようになります。
    実態に合わなくなっている国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げてい
  ることから、民間企業や地方公共団体などの発案により、地域の特性に応じて規制を緩和する特定
  の地域(特区)を設けることにより、日本全体の構造改革を進めています。

 

2.構造改革特区制度を活用するには

  提案認定申請の方法があります。

  (1) 提案とは
    事業を実施する際に支障となる法律や規制を緩和するため、そのアイデアを、国に提案すること
   ができます。「提案」されたアイデアは、規制ごとに内閣官房構造改革特区推進室と規制を所管して
   いる各省庁との間で対応が協議され、その内容は公表されます。
    協議した結果、特区において実施が可能とされた規制の特例措置は、「構造改革特別区域基本
   方針の別表1」に整理されます。 (地方公共団体に限らず、民間事業者をはじめ誰でも行えます。)

   ※「構造改革特別区域基本方針の別表1」は、構造改革特別区域推進本部のホームページに掲載されています。

   (国の提案受付)  年2回程度
     第1回目は6月頃、第2回目は10月頃に実施されます。
      

  (2) 認定申請とは
    既に提案により規制の緩和が認められた特例措置「構造改革特別区域基本方針の別表1」の
   の中から、地域にあった項目を選択して、具体的な特区計画を作成し、国に申請するもので、国が
   認定した時点で「構造改革特区」が誕生します。(地方公共団体のみが行えます。それ以外の方は、
   地方公共団体に対し計画作成の提案をすることができます。)

   (認定申請の受付)  年3回程度
     第1回目は5月頃、第2回目は9月頃、第3回目は1月頃に実施されます。

 


特区

3.提案方法

    企画政策課では、構造改革特区についてのご質問や
   ご相談を承っております。
    ご不明な点などがありましたら、電子メールや電話等
   により、お気軽にお問い合わせください。具体的に提案が
   可能な方は、別紙様式を作成のうえ、郵送または、FAX、
   電子メールにてご提出ください。


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  【お問い合わせ、提出先】
     〒880−8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所企画政策課
                TEL    0985−21−1711
                FAX    0985−31−6557
                E−mail  
01kikaku@city.miyazaki.miyazaki.jp


   
4.募集期間
 
    国の募集期間を問わず随時受付けます。(土日・祝日を除く)
  なお、構想提案はどなたでも、直接、国に対してできますが、本市でも宮崎市にふさわしい特区のア
  イディアを随時募集します。

  (提案の取り扱い)
    ご提案いただいた構想提案・認定申請については、担当部署で検討を行い、本市の特区提案へ
  積極的に反映してまいります。なお、担当部署での検討結果についてはご提案者へ通知いたします。

  詳しくは、構造改革特区推進本部のホームページをご覧ください。


リンク

【お問い合わせ】
企画財政部 企画政策課
電話0985-21-1711
FAX0985-31-6557
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。


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