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ホーム産業・事業者農林水産業林業・水産業野生鳥獣の扱いについて

野生鳥獣の扱いについて

野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(略称:鳥獣保護管理法)により保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されています。対応については下記のことに気を付けるようお願いします。

野生鳥獣による被害がある場合

まずは居付いてしまわないよう、追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)

また、野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります。有害鳥獣捕獲許可を取得したい場合は、森林水産課にお問い合わせください。

死亡した野生鳥獣の場合

死亡した野生鳥獣は基本的に可燃ゴミ扱いとなり、死がいのある場所の管理者自身が適正に処理する必要があります。但し、下記の場合は別対応となります。

  1. 特定の死亡野鳥の場合
    種類によっては鳥インフルエンザの検査対象となる場合があります。ハトやカラス、スズメ等の小鳥が1羽だけ死んでいるという場合は検査対象外です。
    カモなどの水鳥や猛禽類、鳥の種類がよくわからないといった場合は、宮崎県の外部委託先である、「死亡野鳥通報窓口」(050-1721-6688)に連絡をお願いします。
  2. 死亡イノシシの場合
    宮崎県が回収し、豚熱・アフリカ豚熱の検査を行います。

怪我・病気の野生鳥獣の場合

明らかに人為的な要因によって怪我をしていて、自力で動けないような場合や国、県が指定する希少種に該当する場合は保護を行います。
※なお、下記の鳥獣種については宮崎県の方針により保護の対象外となります。

保護対象外鳥獣種

  1. 県内で生活環境・農林業被害の原因となっている種
    イノシシ、ニホンジカ、ノウサギ、サル、タヌキ、アナグマ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、アオサギ、カワウ
  2. 保護・野生復帰が困難な種
    鳥のヒナ
  3. 鳥獣保護管理法の対象でない種
    哺乳類・鳥類を除く生物(魚類、両生類、は虫類など)イヌ、ネコ、ニワトリ等の愛玩動物及び家畜
  4. 特定外来生物
    アライグマ、ソウシチョウ等