はじめに
鶏や豚(マイクロミニブタ等)などをペットとして飼育する場合であっても「家畜伝染病予防法」が適用されます。
飼い主の皆様には、年1回の「飼養状況の定期報告」や「飼養衛生管理基準」の遵守が義務付けられています。
正しい知識を持ち、万が一の病気発生やトラブルに備えて適切に飼育しましょう。
家畜伝染病予防法とは
家畜の伝染病の発生やまん延を防ぎ、地域の畜産業を守るために定められた法律です。
対象となる動物(鶏、豚、牛、馬、山羊、羊など)を1頭・1羽でも飼育する場合は、法令に基づいた衛生管理を行う必要があります。
飼養衛生管理基準について(農林水産省ホームページ)
飼養状況の定期報告について
宮崎市では、宮崎県からの委託を受け、年1回の定期報告を実施しています。
すでに飼育されている方
毎年2月1日時点の飼育頭羽数を報告していただく必要があります。
年末から年始にかけて宮崎市農業振興課より案内文書を送付いたしますので、同封の返信用封筒にてご返送ください。
新しく飼育を始めた方(新規登録)
新たに飼育を開始された方は、速やかに宮崎市農業振興課までご連絡いただくか、申請フォームより届出をお願いいたします。
※申請受付後、開庁日3日以内に担当者より確認のご連絡を差し上げます。
万が一の病気への備え
病原体はどこから持ち込まれるか分かりません。日頃から十分注意してください。
鳥インフルエンザへの注意
毎年10月~翌5月は、高病原性鳥インフルエンザの注意期間です。野鳥との接触を防ぎましょう。
豚熱への注意
宮崎県内でも発生しており、市内の野生イノシシからも陽性が確認されています。
かかりつけ獣医師の確保
飼育動物に少しでも異常・異変が見られた際、すぐに相談・診療できる獣医師をあらかじめ探しておいてください。
最後に
寿命を迎えた場合の対応(かかりつけ動物病院への確認や適切な処理方法など)について、事前によく確認をお願いします。