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よくあるお問い合わせ(瓦屋根の耐風診断、耐風改修の補助金について)Q&A

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1.制度の概要・補助対象に関すること

・いつから受付が始まりますか。

・空き家や店舗等(住宅以外)でも補助の対象になりますか。

・既存の屋根が瓦ではない場合(金属屋根など)でも補助の対象となりますか。

・部分的な屋根の修理や雨漏り補修は補助の対象となりますか。?また、外壁の塗装に関する補助はありますか。

・既に着手したものや工事等が終わったものも補助の対象となりますか。

2.耐風診断・申請手続きに関すること

・補助を受けるには、まず何から始めればよいですか。

・診断にかかる費用はどのくらいですか。

・申し込みは電話でも可能ですか。また、申請書はどこで入手できますか。

・所有者と居住者(占有者)が違っても申請できますか。

・申込が多い場合はどうなりますか。

3.耐風改修に関すること

・屋根の全面改修でないと補助は出ませんか。また、部分改修は可能ですか。

・建築基準法に違反している部分がある建物でも申請は可能ですか。

・耐風診断を自己資金で行った後で、改修補助の申請は可能ですか。

1.制度の概要・補助対象に関すること

いつから受付が始まりますか。

令和8年5月11日(月)から受付を開始します。詳細については、5月の市広報や自治会の班回覧、市ホームページ等でご案内しますのでご確認ください。

空き家や店舗等(住宅以外)でも補助の対象になりますか。

空き家は補助の対象となりますが、店舗(住宅以外)は、補助の対象となりません。

令和8年度より補助の対象を住宅(長屋及び共同住宅、店舗等の用途を兼ねる住宅(兼用住宅))としています。
ただし、兼用住宅については、店舗等の床面積が兼用住宅全体の床面積 の2分の1未満のものに限ります。
また、所有者以外の方が申請する場合は、所有者の同意と所有者が確認できる公的書類が必要となります。

既存の屋根が瓦ではない場合(金属屋根など)でも補助の対象となりますか。

既存の屋根が瓦に限定されているため、補助の対象となりません。

部分的な屋根の修理や雨漏り補修は補助の対象となりますか。また、外壁の塗装に関する補助はありますか。

補助の対象となりません。

建築基準法の改正に伴い、現在の基準に適合しなくなった瓦屋根を、耐風性を確保するために全面改修するものに対しての補助となります。

また、屋根の改修に対する補助になりますので外壁の塗装に関する補助はありません。

既に着手したものや工事等が終わったものも補助の対象となりますか。

補助の対象となりません。また、事前に契約したものも補助の対象となりませんのでご注意ください。

2.耐風診断・申請手続きに関すること

補助を受けるには、まず何から始めればよいですか。

まず、瓦屋根の耐風診断を依頼する業者を決めてください。

業者が分からない場合は、耐風診断、耐風改修にご協力いただける事業者団体の名簿を掲載していますので参考にしてください。

診断にかかる費用はどのくらいですか。

診断にかかる費用は業者によって異なりますが、概ね3~4万円程度が目安です。
あくまでも目安になりますので、事前に業者にご確認ください。

申し込みは電話でも可能ですか。また、申請書はどこで入手できますか。

電話での申し込みはできません。

申請書は、市ホームページに掲載しています。申請はスマート(電子)申請、または窓口にて書類を提出していただく必要があるため、事前に業者と相談の上、申請を進めることが望ましいです。

所有者と居住者(占有者)が違っても申請できますか。

申請可能です。ただし、 所有者以外の方が申請する場合は、所有者の同意書と所有者が確認できる公的書類が必要となります。

申込が多い場合はどうなりますか。

令和8年度より、抽選にて対象者を決定します。抽選は、申込受付期間内に申し込みのあったすべての方を対象に行います。

当選者のみではなく補欠者も決定し、辞退等があった場合、順次繰り上げてご案内します。

3.耐風改修に関すること

屋根を全面改修しないと補助は出ませんか。また、部分改修は可能ですか。

原則として、現行の基準に適合していない瓦屋根を、屋根全体が基準を満たすよう「全面改修」することが補助の条件となります。
ただし、すでに一部が改修済みである場合に限り、残りの部分を改修して最終的に屋根全体が基準に適合する形であれば、部分的な改修も補助の対象となります。

建築基準法に違反している部分がある住宅でも申請は可能ですか。

申請は可能です。
ただし、違反是正の誓約書を提出していただく必要があります。

耐風診断を自己資金で行った後で、改修補助の申請は可能ですか。

申請は可能です。
ただし、改修申請の際には、有資格者による診断結果書と現状写真が必要となりますので、診断業者にその旨をお伝えください。