交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、地域や時期によっては交通誘導警備員の確保が困難な場合が見られることから、交通誘導システム等を活用して、円滑な工事の進捗を図ることを可能にするため、試行要領を制定しましたので、お知らせします。
1.対象工事について
「土木工事標準積算基準書」、「水道事業実務必携」、「下水道用設計標準歩掛表」、「土地改良工事積算基準」及び「森林整備保全事業設計積算要領」等を適用する全ての工事で、交通誘導警備員の確保が困難な工事を対象とします。
2.適用
令和8年2月1日から施行し、同日以後に受注者から協議があった工事から適用します。