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ホーム産業・事業者入札・契約入札・契約制度(概要)少額随意契約の基準額の引上げについて

少額随意契約の基準額の引上げについて

地方自治法施行令(以下「自治令」という。)では、契約の種類に応じて定められた額の範囲内で、地方公共団体の規則で定める額を超えないときに随意契約ができるとされています。

この度、令和7年4月1日付の自治令改正により、少額随意契約の上限額(基準額)が引き上げられました。これに伴い、本市においても事務の適正かつ効率的な執行を図るため、令和8年4月1日より以下のとおり上限額を引き上げます。

宮崎市財務規則第133条(随意契約によることができる予定価格の範囲)の改正

〔少額随意契約の上限額〕
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 改正なし
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円