地方自治法施行令(以下「自治令」という。)では、契約の種類に応じて定められた額の範囲内で、地方公共団体の規則で定める額を超えないときに随意契約ができるとされています。
この度、令和7年4月1日付の自治令改正により、少額随意契約の上限額(基準額)が引き上げられました。これに伴い、本市においても事務の適正かつ効率的な執行を図るため、令和8年4月1日より以下のとおり上限額を引き上げます。
宮崎市財務規則第133条(随意契約によることができる予定価格の範囲)の改正
| 契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
| 工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
| 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
| 物件の貸付け | 30万円 | 改正なし |
| 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |