【事業主の皆さまへ】育児・介護休業法施行規則等の改正に伴う「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得」について
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。(施行は令和3年1月1日)
◆改正のポイント
○改正前
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
○改正後
・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が取得できる
※「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
◆労使協定を締結する際の注意点
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
詳細は下記のURLからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆両立支援等助成金について
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。
詳細は下記URLからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
◆お問い合わせ先
育児・介護休業法や両立支援等助成金に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
宮崎労働局雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821