働き方改革推進支援助成金とは
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
働き方改革推進支援助成金の各コースについて
●業種別課題対応コース
2024年4月1日から建設業、運送業、病院等に、時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
< リーフレット >
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業) (PDF 900KB)
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・運送業)(PDF 766KB)
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・病院等)(PDF 960KB)
●労働時間短縮・年休促進支援コース
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
< リーフレット >
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) (PDF 721KB)
●勤務間インターバル導入コース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
< リーフレット >
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) (PDF 777KB)
●団体推進コース
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。
< リーフレット >
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)(PDF 701KB)
令和6年度働き方改革推進支援助成金の交付申請受付を開始しました。
全コースの詳細や申請様式、申請マニュアルにつきましては『働き方改革推進支援助成金』(厚生労働省ホームページ:外部サイトへリンク)をご参照ください。
交付申請窓口・お問い合わせ先
宮崎労働局雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821(8:30~17:15 年末年始、土日祝日を除く)
※働き方改革推進支援助成金について(宮崎労働局ホームページ)(外部サイトへリンク)