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宮崎県による令和6年台風10号の被害に起因する「中小企業特別相談窓口」の設置等について

令和6年台風10号の被害を受けた中小企業を支援するため、宮崎県を始めとした関係機関に「中小企業特別相談窓口」が設置されましたので、お知らせします。

特別相談窓口

・商工政策課商工団体担当(電話(0985)26-7098)

・商工政策課経営金融支援室(電話(0985)26-7097)

・日南県税・総務事務所総務商工センター(電話(0987)22-2714)

・都城県税・総務事務所総務商工センター(電話(0986)23-4518)

・延岡県税・総務事務所総務商工センター(電話(0982)33-2862)

・一般社団法人宮崎県商工会議所連合会及び県内各商工会議所

・宮崎県商工会連合会及び県内各商工会

・宮崎県中小企業団体中央会

・宮崎県よろず支援拠点

設置期間

令和6年8月30日から当分の間

(受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く。))

関連情報

  • 同台風等の被害により、売上減少等が生じている県内中小企業は、宮崎県中小企業融資制度等を利用することができます。

 令和6年台風10号に対する宮崎県融資制度についてはこちらをご覧ください。

 セーフティネット申請についてはこちらをご覧ください。

  • 被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

 詳しくはこちらをご覧ください。

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