【令和4年度:新規指定受付を終了しました】
まちなかに情報サービス業等の事業所を設置する事業者を対象に「家賃」や「新規雇用者」に係る費用の一部を助成します。
1.事業の目的
本市では、2018(平成30)年度以降の中心市街地活性化へ向けた取組を定めた「宮崎市まちなか活性化推進計画」を策定しました。 本計画では、クリエイティブ産業等の集積を進め、地元企業を含む産学官金等の連携の強化による新たな事業やサービスの創出など、産業の集積から波及する経済活動による中心市街地の活性化と、職住近接のまちづくりを進めることとしています。本事業は、本計画に基づき本市の中心市街地における雇用・就業機能を集積することで、中心市街地の機能充実を図ることを目的としています。
2.対象者
情報サービス業等(※)の事業所を対象エリア内に新規又は増設で設置する事業者。
※情報サービス業等…統計法に規定する統計基準として総務大臣が定める日本標準産業分類に掲げる大分類G-情報通信業のうち、中分類39-情報サービス業、中分類40-インターネット附随サービス業、及びこれらの業と関係する業種のうち「宮崎市まちなか商業業務集積推進事業助成対象者審査会」が認めるものとします。
・中分類39-情報サービス業.pdf (PDF 11.6KB)…受託開発ソフトウェア、組込みソフトウェア、パッケージソフトウェア、ゲームソフトウェアの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行なう事業所、情報の処理、提供などのサービスを行なう事業所が分類されます。
・中分類40-インターネット附随サービス業.pdf (PDF 7.28KB)…インターネットを通じて、通信及び情報サービスに関する事業を行なう事業所であって、他に分類されない事業所が分類されます。
※情報サービス業等以外の事業所や店舗の設置を考えている方は「こちら」をご覧ください。
3.対象エリア
「宮崎市まちなか活性化推進計画」の第4章で設定する「中心市街地区域内のゾーニング」のうち、「商業・業務エリア」を基本に設定します。
【対象地番等】
高千穂通1丁目、高千穂通2丁目、広島1丁目、広島2丁目、橘通東2丁目4~7、橘通東3丁目、橘通東4丁目、橘通西2丁目、錦町、橘通の一部
(具体的には、下の図参照)
4.助成の内容
事業所の指定を行なった後、所定の要件を満たした場合に交付します。
助成の種類 | 補助率 | 限度額 | 主な要件 | 備考 |
家賃 | 家賃の2分の1 | 上限7万5千円/月(最大12月分) | ・6か月分ごとに交付 ・交付申請時点で継続して事業を行っていること |
敷金、権利金、保証金、その他のこれらに類するもの、消費税を除く |
新規雇用者 | 新規雇用者1人につき30万円 | 上限5人分(上限150万円) |
・雇用保険の被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上)であること |
事業開始日の6か月前(事業開始日を含む)から、事業開始日の12か月後(事業開始日を含む)の間に新たに雇用された者 |
※家賃と新規雇用者は、どちらかのみでも助成を受けることができます。
5.指定申請の提出書類
1.指定申請書(様式第1号) 2.事業計画書(様式第2号) 3.収支計画書(様式第3号)
4.市税納付状況確認同意書(様式第4号)5.誓約書兼同意書(様式第5号)
6.登記簿謄本(法人の場合)又は履歴書(個人の場合) 7.その他市長が必要と認める書類
※詳しい内容につきましては、お問い合わせください。