令和4年度 宮崎中小企業活動応援事業補助金について
本市中小企業の成長を促進し、もって本市の経済の活性化に資するため、本市の中小企業者が行う様々な企業活動に対して、その企業活動に要する費用の一部を助成します。
1.対象事業者
次に掲げる項目のいずれにも該当し、市税の滞納がなく、同一年度に当事業の交付を受けていないもの。
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び中小企業等協同組合法第3条に規定する協同組合等
(2)第三次宮崎市工業振興計画に定める次の地域経済牽引産業のいずれかに該当するもの
輸送機械関連産業、電子・精密・医療機器関連産業、
フードビジネス(飲食業を除く)・木材・バイオ関連産業、情報サービス関連産業、
低炭素・環境・エネルギー関連産業、物流関連産業
(3)本市に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいるもの
2.対象事業
1回の申請につき1事業のみの申請となります。
(1)大学等又は公的機関等に研究・試験・分析等の委託を行う場合(共同研究を含む)
(2)自らが開発した技術等を産業財産権として出願する場合
(3)※1県外で開催される見本市・展示会に出展する場合
(4)※2新商品や新サービスの広告物の制作、及び、制作した広告物をインターネットを介して公開することを市内に事業所を有する企業に委託する場合
(5)社員育成のための研修を実施する場合
※1 本社が本市にある事業者を対象とし、物産展等物品の販売を目的としないもので、国、他の地方公共団体が主催、共催又は後援しているものへの出展を対象とします。
※2 本社が本市にある事業者を対象とする。広告物をインターネットを介して公開する場合は、公開する広告物を制作した年度と同一の場合に限る。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 相手方等 |
(1)研究・試験・分析等の委託 | 委託料、研究・試験・分析等に係る必要経費 | 大学等、公的機関等 |
(2)産業財産権の取得 | 出願手数料、出願に係る弁理士への委託料 | 弁理士等 |
(3)見本市・展示会に出展 | 出展料、出展小間料 | 主催者等 |
(4)新商品や新サービスの広告物制作 | 委託料、広告物制作に係る必要経費、 広告物をインターネットを介して公開することに要する費用 |
市内の広告会社等 |
(5)社員育成のための研修 | 講師招へい費(謝金、旅費、宿泊費)、教材費、受講料 | 公的機関、民間研修会社、 人材派遣企業等 |
4.補助率
(1)補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)
(2)~(4)補助対象経費の2分の1以内の額(上限20万円)
(5)補助対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)
手続きの流れ
(1)事前相談
申請する前に、必ず事前にご相談ください。
事前相談では、要件や予算の確認を行いますので、以下の書類をご準備ください。
・中小企業であることが確認できる書類(法人登記簿等)
・実施予定の事業内容が分かるもの(計画の概要等)
(2)書類の提出
次の書類を作成し、事業実施前(発注や契約等も含む)に工業政策課へ提出してください。
・研究・試験・分析等の概要 (DOC 12.5KB) ※研究・試験・分析等の場合のみ
・登記簿(3ヶ月以内発行)等の会社の所在及び現役員が確認できる書類
・見積書(予算の金額が分かるもの)
・その他市長が必要と判断した書類
(3)審査
提出された書類を基に、次の審査を行います。
・事業内容
・納税状況の確認
・暴力団排除条例の該当有無確認
・その他、市長が必要と認める事項の確認
(4)交付決定
交付決定通知書等の送付により、審査の結果をお知らせします。
申請書の提出を頂いてから、交付決定まで概ね10日~2週間ほどかかります。
交付決定後に事業実施が可能となります。
※この場合の「交付決定」とは、申請者が申請内容通りに事業を実施した場合に、補助金交付を行う旨の通知であり、補助金交付を確約するものではございません。
※交付決定後、決定した内容に変更が生じる、または、申請年度内に事業完了ができないことが見込まれる場合、事前に必ずご相談ください。
(5)事業内容に変更が生じる場合
交付決定後に事業内容や金額の変更が生じる場合、速やかに以下の書類を提出してください。
・変更後の見積書
・その他、市長が必要と認める事項の確認
(6)実績報告
事業が完了したら、速やかに(30日以内に)次の書類を提出してください。
※事業完了とは、目的が完了した時点ではなく、事業実施に係る費用の支払いが完了した時点をいいます。
・補助対象経費に係る支払いを証明する書類の写し(納品書、請求書、領収書、その他支払いを証明する書類)
・以下の表に該当する書類
・その他、市長が必要と認める書類
補助対象事業 | 提出書類 |
(1)試験・研究・分析等の委託 | 契約書の写し、研究等結果の報告書 |
(2)産業財産権の取得 | 出願書の写し、出願番号通知の写し |
(3)見本市・展示会へ出展 | 出展したことが分かる写真 |
(4)新商品や新サービスの広告物制作、 インターネットを介して広告物の公開を委託 |
契約書の写し、成果物 |
(5)社員育成のための研修 | 研修時の写真等の実施したことが確認できるもの |
(7)完了検査
提出された実績報告書を基に、申請内容と相違なく実施されているか等を確認します。
(8)補助金額の確定
完了検査後、市において補助金交付確定の手続きを行います。
交付確定後、郵送にて交付確定通知書を送付します。
(9)補助金の請求
補助金交付確定通知書を確認後、請求書を市に提出してください。
(10)補助金の受領
指定した口座に補助金が振り込まれます。
請求書の提出を頂いてから、お振込みまでには約2週間かかります。