第1期分の受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症が拡大していることから1月6日に酒類を提供する飲食店へ、1月8日に午後8時以降に営業している飲食店全般に対し、本市全域において営業時間の短縮が要請されました。
宮崎市では、本要請に全面的に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、県と連携して協力金を支給します。
※1月23日〜2月7日の要請(第2期分)に関する協力金については、【要請期間延長分】(別ページ)をご覧ください。
事業の概要
(1)酒類を提供する飲食店
1.対象者
市内に所在し、ガイドラインを遵守している酒類を提供する飲食店
(持ち帰りや宅配を除く。)
2.要請内容
時間短縮営業
(午前5時から午後8時までの営業)※酒類の提供は午後7時まで
3.要請期間
1月9日(土)から1月22日(金)まで(14日間)
4.協力金額
56万円
(2)その他の飲食店
1.対象者
市内に所在し、ガイドラインを遵守している酒類を提供しない飲食店
(持ち帰りや宅配を除く。)
2.要請内容
時間短縮営業
(午前5時から午後8時までの営業)
3.要請期間
1月11日(月)から1月22日(金)まで(12日間)
4.協力金額
48万円
申請に関する手続きについて
申請に必要な書類
記入例を参考に次の書類を揃えてください。(申請書の記入例(PDF 603KB))
- 宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼実績報告書
(様式第1号申請書兼実績報告書 (DOC 22KB)) - 宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金実施店舗一覧表(複数店舗用)
(様式第4号店舗一覧表(複数店舗用)(DOC 29.5KB)) - 営業の実態が確認できる書類(つぎのア・イのうちいずれか一つ)
ア.直近1期分の確定申告書の写しまたは個人住民税(市・県民税)の申告書の写し
イ.税務署提出の開業届の写しまたは法人設立届け出書の写し(令和2年1月以降に開業した場合) - 食品衛生法に基づく営業許可証の写し
- 対象期間に時間短縮営業を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写し又はホームページの写し等
- 店舗の外観・内観の写真
- (酒類の提供をする飲食店等のみ)酒類の提供を行っていることが確認できる書類(メニューまたは酒の仕入れ伝票)
- 宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に係る誓約書
(様式第2号誓約書(DOC 15.5KB)) - 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート
(感染防止対策チェックシート(PDF 373KB))
※一つ以上のチェックが必要です。 - 宮崎市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書
・個人事業主用(様式第3号(個人事業主用) (DOC 11.5KB))
・法人用(様式第3号(法人用)(DOC 34.5KB)) - 宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金請求書
(様式第7号請求書(DOC 21KB)) - 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー)
※写真や通帳のコピーを提出する際は、貼付台紙をご利用ください。(貼付台紙(PDF 5.71MB))
※申請者と振込相手が違う場合は、委任状をご提出ください(委任状(DOC 17.5KB))
申請書等一式のPDF版はこちら(申請書(PDF版)(PDF 547KB))
申請方法
申請に必要な書類を次の宛先に郵送してください。
〒880−8505
宮崎市橘通西1−1−1 宮崎市商業労政課 協力金担当
受付期間
令和3年1月25日(月)〜令和3年2月26日(金)※当日消印有効
1月23日〜2月7日の要請に関する協力金について
1月23日〜2月7日の要請に関する協力金については、令和3年2月8日(月)〜令和3年3月6日(金)の間に申請をお願いします。
よくある質問及びガイドラインについて
本時間短縮要請について、Q&A及びガイドラインを掲載しております。宮崎県のホームページをご確認ください。