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セーフティネット申請のご案内

(中小企業信用保険法第2条第5項関係)

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。
認定を受けたい方は、認定申請書に記入のうえ、確認書類を添付して、産業政策課(第一宮銀ビル8階)までご持参ください。(認定申請書等は、以下よりダウンロードができます。)
市から認定を受けたのち、金融機関または信用保証協会に認定書をご持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。詳細については産業政策課へ電話でご相談ください。

 

1号:連鎖倒産防止

対象者

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している又は50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

手続きに必要なもの

  • 1号認定申請書
  • 再生手続開始申立て等事業者に対する債権額を証明できる書類
    (不渡り手形・小切手、売掛帳の写し、請求書の控え等)
  • 再生手続開始申立等事業者との取引規模が確認できる書類
    (回収困難な売掛金等が50万円未満の場合のみ)

1号:連鎖倒産防止(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

対象者

下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかを満たす方が対象になります。

  • 2号(イ):当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 2号(ロ):当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 2号(ハ):当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

 

宮崎市で該当する指定案件

三菱自動車工業株式会社の生産活動の制限(指定期間:平成28年4月20日から平成29年4月19日まで)

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

4号:突発的災害(自然災害等)

対象者

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

 

宮崎市で該当する指定案件

新型コロナウイルス感染症

※指定期間は、国により定められています。

最新の情報はこちらから

4号:突発的災害(自然災害等)(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

※令和5年10月1日より、新型コロナウイルス感染症に起因するものについては、資金用途が借換に限定されております。

 

手続きに必要なもの

  • 4号認定申請書
    ※認定申請書には、売上高等の減少が「指定案件」によるものであることを明記することが必要です。
  • 売上高比較表(様式第4号)
  • 指定地域内で1年以上事業を行なっていることが分かる書類
    (登記簿の写し、土地、建物の賃貸契約の写し、決算書等)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高(完成工事高)等が確認できる書類
    (試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
    ※既に今年度の実績が出ている分については、売上が確認できる書類をお持ちください。

 

最近3か月の考え方(例)

  • 令和5年9月の実績、10月・11月の見込み(令和5年10月に申請)

4号:突発的災害(自然災害等)(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

 

5号(イ):業況の悪化している業種(売上高の減少)

対象者

下記1、2の両方を満たす方が対象になります。

  1. 企業全体の最近3か月の売上高と、前年同期の売上高を比べて、減少率が5%以上であること。
  2. 次の1~3のいずれかに該当していること。
  • 5号(イ)-1:営んでいる全ての事業が指定業種であること。
  • 5号(イ)-2:2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの主たる事業が指定業種であり、その指定業種の最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
  • 5号(イ)-3:2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの指定業種の最近3か月の売上高と、前年同期の売上高の差(減少額)が、企業全体の前年同期の売上高に対して5%以上であること。

指定業種について

行っている事業が指定業種 (中小企業庁のホームページ内「セーフティネット保証5号の指定業種」をご参照ください。) に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

 

手続きに必要なもの

  • 5号(イ)認定申請書(市の様式。上記の対応要件に応じて1~9の7種類があります。)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高(完成工事高)等が確認できる書類(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
    2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。
  • 最近1年間の売上高が確認できる書類(決算書、確定申告書類、年間の試算表等)
    2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。
  • 業種の特定ができる書類(事業許可通知書の写し、商業登記簿謄本の写し、申告書の控え等)

 

最近3か月の考え方

最近3か月とは、過去6か月の中の連続する3か月のことを指します。8月に申請される場合は7月、6月、5月、4月、3月、2月のうちの連続する3か月のことです。

5号(イ):業況の悪化している業種(売上高の減少)(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

 

6号:取引金融機関の破綻

対象者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。

 

手続きに必要なもの

  • 6号認定申請書
  • 破綻金融機関と取引を行っていることが証明できる書類(残高証明書等)

6号:取引金融機関の破綻(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

 

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

対象者

下記のすべてに該当する方が対象になります。

  1. 経済産業大臣の指定を受けた指定金融機関から借入れがあり、指定金融機関からの借入金残高が、全金融機関からの総借入金残高の10%以上あること。
       (指定金融機関リストは半年ごとに更新)
  2. 直近の指定金融機関からの借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること。
  3. 直近の全金融機関からの総借入金残高が前年同期と比較して減少していること。
  4. 下記aまたはbが市内にあること。
        a.会社等の法人は、本店登記上の所在地
        b.個人事業者は、店舗・工場等の主たる事業所の所在地

※ 指定金融機関からの借入金残高は、複数の指定金融機関から借入れがある場合には、その合計額を使用してもかまいません。
 (例)指定金融機関Aからの借入依存度が7%、指定金融機関Bが6%の場合、AとBを合算し13%とします。

 

手続きに必要なもの

  • 第7号認定申請書
  • 借入金の残高表(第7号)
  • 直近及び前年同期における借入れのある全金融機関に対する全借入債務の残高証明書の写し等
  • 法人の場合は、直近の決算書1部(金融機関別の全借入債務が分かる「借入金及び支払利子内訳書」を添付すること)
  • 個人の場合は、前年の確定申告書1部
  • 登記事項証明書の写し(個人の場合は事業所所在地が確認できる資料)

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(中小企業庁ホームページ 外部リンク)

 

 

6項:危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

 

対象者

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者。

・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者。

 

最新の情報はこちらから

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応) (中小企業庁ホームページ外部リンク)

 

手続きに必要なもの

  • 6項認定申請書
  • 売上高比較表(様式第4号)
  • 指定地域内で1年以上事業を行なっていることが分かる書類
    (登記簿の写し、土地、建物の賃貸契約の写し、決算書等)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高(完成工事高)等が確認できる書類
    (試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
    ※既に今年度の実績が出ている分については、売上が確認できる書類をお持ちください。

 

最近3か月の考え方(例)

  • 令和2年2月の実績、3月・4月の見込み(令和2年3月に申請)

 

 

 

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