新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
要件等がありますので、まずはお電話等でご相談ください。
既に、徴収猶予・減免等相談があった方には、個別に申請書を郵送します。
●受付期間
令和2年6月29日(月)から令和3年5月31日(月)まで
●減免対象者と介護保険料の減免額
(要件1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者については、対象保険料額が全部免除されます。
(要件2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかについて、令和元年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少の見込まれる所得以外の令和元年の所得の合計が400万円以下である場合、【表1】で算出した対象保険料に【表2】の減免割合を乗じた額が免除されます。
減免対象の保険料額=A×B/C |
|
A: |
当該第1号被保険者の保険料額 |
B: |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C: |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除されます。
●必要書類
(要件1で申請される方)
1.介護保険料減免・徴収猶予申請書
2.収入・資産状況等申告書
3.申立書
4.世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類
- PCR検査の結果通知書
- 措置入院勧告書
- 医師の死亡診断書や診断書 など
5.申請者の本人確認書類
(要件2で申請される方)
1.介護保険料減免・徴収猶予申請書
2.収入・資産状況等申告書
3.申立書
4.世帯の主たる生計維持者の収入が減少したことが分かる書類
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 帳簿の写し など
5.申請者の本人確認書類
※世帯の主たる生計維持者に事業等の廃止や失業の場合にはその事実が分かる書類
- 廃業届や離職届
- 退職証明書
- 雇用保険受給資格者証 など
●申請書の様式
- 01_介護保険料減免・徴収猶予申請書.pdf (PDF 44.1KB)
- 02_収入・資産状況等申告書.pdf (PDF 51.7KB)
- 03_申立書(コロナ減免).pdf (PDF 37.2KB)
- (記入例01)介護保険料減免・徴収猶予申請書.pdf (PDF 75KB)
- (記入例02)収入・資産状況等申告書.pdf (PDF 75.4KB)
- (記入例03)申立書(コロナ減免).pdf (PDF 59.3KB)
- 01_介護保険料減免・徴収猶予申請書.xls (XLS 33KB)
- 02_収入・資産状況等申告書.doc (DOC 46KB)
- 03_申立書(コロナ減免).xls (XLS 13.5KB)
●相談窓口
介護保険課 保険料係 TEL 0985-42-7147(直通)