介護予防・生活支援サービス事業で実施する「短期集中サービス」(以下、サービスC)について、介護予防支援および介護予防ケアマネジメント業務一部委託先の利用者も利用できるようになりました。
利用対象者
要支援1・2および事業対象者
【変更前】地域包括支援センターが担当する利用者のみ可能
【変更後】地域包括支援センターが担当する利用者に加え、居宅介護支援事業所が担当する一部委託の利用者でも利用が可能
事前説明を実施します(居宅介護支援事業所向け)
事業利用にあたっては、居宅介護支援事業所向けに介護保険課による説明や協議を適宜設けます(別紙事業利用にあたって.pdf (PDF 203KB)参照)。まずは、サービスCの内容や利用の流れを介護保険課がご説明する「サービスCに関する事前説明」を実施しますので、是非お申込みください。
サービスCに関する事前説明
【内容】サービスCの事業内容、利用のながれ、利用するにあたってのケアマネジメントについて等
【時間】2時間程度
【実施方法】申込みいただいた居宅介護支援事業所に介護保険課職員が出向き、ご説明いたします
【申込方法】事前説明申込書.doc (DOC 16.5KB)に記入の上、FAXまたはメールにて介護保険課へ
※申込を受付後、日程調整のため介護保険課からご連絡いたします
参考資料(事業に関する情報)
(令和4年4月1日改定)宮崎市介護予防・生活支援サービス事業の概要.pdf (PDF 779KB)
宮崎市通所(訪問)型短期集中サービス利用者像.pdf (PDF 130KB)