台風14号の災害復旧費に係る国庫補助協議書等の提出について
今般の台風14号により被害を受けた施設のうち、国が定める要件を満たす場合は復旧に係る費用の一部について補助を受けることができる可能性があります。
つきましては、標記補助対象施設等を取りまとめる必要がありますので、補助を希望する事業所は下記により提出をお願いします。
提出期限 :令和4年10月12日(水)午後5時まで
対象施設
「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」第2の4のイに掲げる施設
対象経費
施設整備費(本体工事費、冷暖房工事費、施設と構造的に一体的な設備費等)を対象とし、災害復旧費協議額1件につき80万円以上であること。
→施設と一体的ではない設備(送迎バス等)は対象外。
提出書類
(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書(様式第2号)
(2)復旧工事に係る見積書
(3)図面及び被害が分かる写真
提出方法
電子メールにより介護保険課宛てに提出してください。
※要望がない場合は回答不要です。
留意事項
○災害復旧費補助の決定は、最終的に国の査定を経て行われますので、補助内容、保険金収入等により補助対象とならない場合があります。
○既に復旧工事等を行っている場合で、写真等により被災の事実が確認できないものは補助の対象となりません。
関連書類
20221006 台風14号の災害復旧費に係る国庫補助金協議書等の提出について(依頼) (PDF 80.8KB)