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ホーム›産業・事業者›福祉›介護保険›【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について

【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について

【指定居宅介護支援事業所・地域包括支援センター向け】介護予防支援等の委託における介護職員等処遇改善加算の取扱い

地域包括支援センター(委託元)から指定居宅介護支援事業所(受託側)へ委託している「介護予防支援」および「介護予防ケアマネジメント」における取扱いは以下のとおりです 。

委託分加算の取扱いと事前協議について

介護予防支援等の委託分の本加算算定について、地域包括支援センター(委託元)が算定(申請)しますが、委託分に係る加算相当額を受け取るか否かは、各指定居宅介護支援事業所の判断となります。加算を受け取らない(辞退する)場合は、必ず委託元の地域包括支援センターと事前に協議を行ってください。
※なお、他職種と遜色のない処遇改善に向けて居宅介護支援や介護予防支援等にも新たに本加算が創設された主旨、および返金等に係る双方の事務負担を考慮し、特段の事情がない場合は加算の受け入れを行っていただくようご協力をお願いいたします。

委託分加算を辞退する場合の返金対応について 

本加算金は、地域包括支援センターが算定した介護予防支援費等の一部として、一度国保連から指定居宅介護支援事業所へ直接支払われます。(※国保連のシステム上、委託先事業所ごとに加算受給の有無を区別して振り分けることができないため、地域包括支援センターが本加算を算定している場合、委託先の全事業所へ自動的に加算分が上乗せされて支払われます。)

加算を辞退する場合は、受領後に委託元の地域包括支援センターへ返金(精算)対応が必要となります(返金方法等は委託元の地域包括支援センターへ個別に協議)。

令和8年度実績報告書の提出要件(R9.7月頃提出予定)

指定居宅介護支援事業所として本加算を算定している場合

自社分のR8実績報告に加え、地域包括支援センターからの委託分に関する実績もあわせて記載・提出が必要です。

指定居宅介護支援事業所として本加算を算定していない場合

委託分の加算金について、受け取った場合または受け取った後に地域包括支援センターへ返金対応を行った場合のどちらであっても、指定居宅介護支援事業所側からのR8実績報告書の提出は不要です。

本件に関するお問い合わせ・ご相談

まずは、該当する委託元の各地域包括支援センターまたは地域包括ケア推進課(0985-21-1773)へご相談ください。

1.令和8年度介護職員等処遇改善加算について

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は届出が必要です。

詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページ及び通知等をご覧ください。

※本加算に係る問合せにつきましては、基本的には下記相談窓口をご活用ください。本市へ問合せしていただいた場合でも、厚生労働省への確認等が必要となり時間を要することが想定されます。

介護職員等処遇改善等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

2.届出対象事業者

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業者

※令和7年度以前に当該加算を算定している事業者であっても、必ず届出が必要です。

3.提出書類

1.計画書

(記入例)【別紙様式2】介護職員等処遇改善加算 計画書 (XLSX 350KB)

(入力用)【別紙様式2】介護職員等処遇改善加算 計画書 (XLSX 347KB)

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ提出が必要です。

※様式は介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてをご覧ください。

4.提出期限

令和8年4月・5月に算定を開始する場合※令和7年度から引き続き算定する場合を含む​

令和8年4月15日(水)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所の令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画についてもあわせて提出してください。

令和8年4月・5月分は算定しない事業者が令和8年6月・7月に算定を開始する場合

令和8年6月15日(月)

令和8年8月以降に算定を開始する場合

算定開始月の前々月末日

5.提出方法

電子メールでご提出ください。
※インターネット環境の整備されていない事業者等は郵送による提出でも問題ありません。

【提出先】

メールアドレス :[email protected]

※件名に必ず「令和8年度処遇改善計画書(法人名)」と記載してください。

※計画書のデータはエクセルファイルのまま添付してください。

※到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。

※障がい福祉の処遇改善加算の書類や他の指定権者(宮崎県等)に提出すべき書類と混同しないようにご注意ください。

郵送の場合(メールでの提出ができない法人のみ)

宮崎市  福祉部  介護保険課  事業所支援係(本庁舎5階)
〒880-8505   宮崎市橘通西1丁目1番1号  TEL:0985-44-2804

封筒には「令和8年度処遇改善計画書 在中」と朱書きしてください。

6.変更届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した介護職員等処遇改善計画書や計画書添付書類に変更があった場合は、当該計画書等とあわせて【別紙様式4】変更届出書 (XLSX 29.1KB)の提出が必要となります。

7.その他様式等

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書 (XLSX 32.6KB)

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