福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、例外的に保険給付の対象となります。
例外給付の判断や手続きについては、以下の資料をご確認ください。
【例外給付】R5.12.26介護保険課通知 別添資料 (PDF 147KB)
福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、例外的に保険給付の対象となります。
例外給付の判断や手続きについては、以下の資料をご確認ください。
【例外給付】R5.12.26介護保険課通知 別添資料 (PDF 147KB)