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ホーム産業・事業者福祉介護保険軽度者の福祉用具貸与の取扱い(例外給付)について

軽度者の福祉用具貸与の取扱い(例外給付)について

福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、例外的に保険給付の対象となります。

例外給付の判断や手続きについては、以下の資料をご確認ください。

【例外給付】R5.12.26介護保険課通知 別添資料 (PDF 147KB)

 

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