- 宮崎市では、インターネットなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に生じるデジタル・デバイド(情報格差)の解消や、デジタル技術を利用した自治会加入の促進に関する支援をおこなう「宮崎市地域おこし協力隊」を募集します。
- ※詳しくは、添付ファイル「募集要項」および「宮崎市地域おこ協力隊Q&A」をご覧ください。
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1.募集職種及び職務内容
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地域おこし協力隊(デジタル・デバイド対策)会計年度任用職員 1名
(1) 主に高齢者を対象としたスマートフォンの使い方、メールやLINEなどのアプリ利活用の講座を実施する業務
(2) スマートフォンの使い方や情報伝達ツールの個別相談の対応する業務
(3) 市が進める行政のデジタル化の推進や市民への普及に関する業務
(4) 市と自治会または自治会内におけるデジタルツールを利用した情報伝達の研究・支援に関する業務
(5) デジタルツールを利用した自治会情報発信の支援に関する業務
2.応募資格等
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(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)の都市地域又は政令指定都市のうち条件不利地域(※)を除く地域に生活の拠点があり、住所を定めている者
(2) 現在、上述した地域に在住で、宮崎市に住民票を異動し、定住しようとする意志のある者
(3) スマートフォンに関する知識が豊富であり、デジタル機器やサービスに不慣れな人を支援する取組に携わる意欲があること
(4) パソコンの文書作成及び表計算ソフトが使用可能なこと
(5) 講師の実務経験があるなど、意欲的に人に教える仕事に取り組める者
(6) 普通自動車運転免許を有する者
(7) 自治会・地域活動に理解があり、積極的に参加する意欲がある者
(8) 心身ともに健康で誠実に活動を行うことができる者
(9) 市の条例及び規律等を遵守し、職務命令等に従うことができる者
(10) 地方公務員法第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
※条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)のいずれかに指定された地域のことです。
※現在お住まいの住所が対象となる地域か分からない場合は、地域コミュニティ課にお尋ねください。
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3.受付期間
令和5年2月20日(月)から令和5年5月31日(水)
※郵送の場合は、5月31日(水)までに必着。
4.提出書類
・地域おこし協力隊応募用紙(写真貼付あり)
・住民票抄本の写し
・普通自動車運転免許証の写し
※採用の結果に関わらず、提出書類等は返却しません。