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ホーム›市政情報›選挙›選挙のお知らせ›令和8年宮崎県知事選挙について

令和8年宮崎県知事選挙について

選挙期日

選挙名:宮崎県知事選挙

投票日:令和8年12月27日(日)

時間:午前7時から午後7時まで(一部の投票所を除く)

※投票日当日は決められた投票所での投票となります。

当日投票所

投票所一覧については、後日掲載を予定しています。

今回の選挙より、投票所閉鎖時刻が変更(繰上げ)となります。
閉鎖時刻の繰上げについて:投票日当日の投票閉鎖時刻繰上げのお知らせ

選挙公報

選挙公報は、新聞折込、各公共施設への配布、本ページでの公開を予定しています。

期日前投票所

決定後、本ページでの公開を予定してます。

一部の期日前投票所では投票日前日の閉鎖時刻が延長となります。
閉鎖時刻延長の詳細について:一部の期日前投票所の閉鎖時刻延長について

投票所入場券について

投票所入場券は12月上旬頃の送付を予定しています。

※ご家族分(世帯主を含む)の投票所入場券は、世帯主宛にお送りする圧着されたハガキの中に入っています。

  1. ハガキは、圧着式になっていますので、必ず開封して中の投票所入場券を確認してください。1枚に最大2名までが記載されています。
  2. ご自身の名前が印字された投票所入場券を切り取って投票所へお越しください。
  3. 期日前投票所をご利用される場合は、ご自身の名前が印字された投票所入場券の裏面に、氏名、住所、生年月日をご記入ください。

※ご自身で記入することが難しい方は、投票所で職員が代筆いたします。

不在者投票

(1)滞在地での不在者投票

仕事や旅行などで選挙期間中に他市区町村に滞在し、投票所にて投票できない場合に、郵便を利用して滞在先で投票できる制度です。

この場合、宮崎市役所に住民票の届出を行ってから3ヶ月以上経過していることが必要となります。

滞在地の不在者投票は、書類のやり取りを郵送で行うため、手続きに時間がかかりますので、早めに必要書類を請求してください。

指定の住所にレターパックプラスで郵送します。対面で受け取る必要があります。

【紙による手続きの方法】

  1. 投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書を記入のうえ宮崎市選挙管理委員会へ提出してください。
    (県内の他市町村へ転出した人(転出から3か月未満の人)は居住証明書を添付してください。)
  2. 投票用紙、必要書類が郵送により交付されます。
  3. 書類一式(「不在者投票証明書在中」は開封禁止)を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票ができます。
  4. 滞在先の選挙管理委員会から、宮崎市選挙管理委員会へ記入済みの投票用紙が郵送され、受理されます。

(2)指定施設での不在者投票

宮崎県選挙管理委員会から不在者投票のための指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所している場合、その施設の中で投票ができる制度です。

投票用紙など必要書類を病院長等を通じて請求することができます。

代理投票について

病気やけが、その他の事情によって、自分で投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人については、代理投票という制度が利用できます。

投票日当日に投票所で行えるほか、期日前投票所や滞在地の不在者投票、指定施設の不在者投票においても代理投票が行えます。

代理投票の流れ

  1. 代理投票を希望する場合は、投票所で職員に申し出てください。職員2名で対応いたします。
  2. 投票用紙記載台で職員1名が選挙人に代わって投票用紙に記入します。
  3. もう1人の職員は、選挙人が示した候補者が正しく記入されたかを確認します。
  4. 選挙人にて投票箱へ投函いたします。※代理で職員が投票箱へ投函することも可能です。

※選挙人の家族等の付添人が代筆することはできません。

障がいのある方・介助が必要な方への対応について

  1. 各投票所では、車いすを設置し、段差がある投票所には簡易スロープを設置しております。
  2. 投票所受付係には、コミュニケ―ションボードを配置しております。
    投票所に来られた方のよくある質問や依頼をイラストにまとめたもので、文字や話し言葉によるコミュニケ―ションが難しい方であっても、指さしで意思表示ができる内容となっております。
    コミュニケーションボード (PDF 3.94MB)
  3. 投票所受付係に、耳の不自由な方が筆談を申し出るための耳マークを配置しております。
     筆談を申し出るための耳マーク (PDF 177KB)
  4. 投票所内では、選挙人の同伴者の代わりに職員が選挙人の介助をいたします。同伴者は投票所出口付近でお待ちいただくこととなります。
    また、同伴者がいない場合であっても、介助が必要な方については職員へお尋ねいただけますと、受付から投票までの介助をいたします。
  5. 選挙人のうち、自ら投票用紙に記入できない方につきましては、職員にお申し付けください。職員が選挙人の代わりの代筆を行う、代理投票を実施いたします。
  6. 各投票所には点字器を配置しております。点字投票をご希望される場合は、職員へお申し付けください。

期日前投票所バリアフリー情報一覧

期日前投票所の決定後、期日前投票所のバリアフリー情報一覧を掲載いたします。

期日前投票所であれば、お住いの投票区域に関わらず、どの期日前投票所でもご利用できます。

引き続き宮崎県内に住所を有することの証明について

宮崎市から宮崎県内の他市町村へ転出した人で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない人は、宮崎市で投票することができますが、投票する際に引き続き宮崎県内に住所を有することを証明することが必要です。以下の2つの方法があります。

  1. 転出先の市町村の窓口または宮崎市役所の市民課で居住証明書の交付を受け、投票所に持参する。
  2. 投票所で引き続き宮崎県内に住所を有することの証明を、住基ネットを利用して確認することに同意する。
    ※確認には時間を要しますので、暫くお待ちいただくことになります。
    ※不在者投票の請求をする場合は、1で交付を受けた居住証明書を、不在者投票請求書に添えて送付してください。

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