賃金スライド制度について
近年、宮崎県の最低賃金は毎年大幅に上昇しており、人件費の高騰が指定管理者の経営リスクにつながり、ひいては業務履行の質の低下を招く恐れもあると考えられます。
このため、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行の確保を目的として、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、相当額の見直しを行う仕組み(以下、「賃金スライド制度」という。)を導入します。
賃金スライド制度の概要
賃金スライドとは
賃金の社会的な水準の変動に合わせて、指定管理料を変動(スライド)させるもの。雇用労働条件の改善、事業者の健全経営を通じた、公の施設の適切な運営管理を図る。
賃金スライド制度の対象
- 指定管理者による管理運営を行う全施設に導入。(指定管理料0円の施設等は対象外。)
- 指定管理者と雇用関係のある職員で直接指定管理業務に従事する職員の人件費のうち、労働基準法に規定される賃金を対象とする。(賃金水準の変動による影響を受けるものに限る。)
賃金スライド額の算定について
制度導入初年度(令和8年度)若しくは令和9年度以降の指定管理期間初年度の収支計画における人件費を基準額として、雇用形態別に1・2の変動率から1%を控除した数値を乗じて賃金スライド額を算定し(賃金スライド額算定図)、次年度の指定管理料に反映する。
- 月給制職員:宮崎県人事委員会が公表する「職員の給与等に関する報告及び勧告について」の中で示される『民間給与(月例給+特別給(賞与))』の変動率
- 時給制職員:宮崎労働局が公表する宮崎県の最低賃金の変動率
賃金スライドイメージ
指定管理者制度における賃金スライド制度の手引き
概要は、宮崎市_指定管理料における賃金スライド制度について(概要)にまとめています。
詳細は、宮崎市_指定管理者制度における賃金スライド制度の手引き (PDF 746KB)をご覧ください。
