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ホーム市政情報政策・計画市政運営システム標準化に伴い証明書等の文字の字形(デザイン)が変わることがあります

システム標準化に伴い証明書等の文字の字形(デザイン)が変わることがあります

システム標準化に伴い、令和8年1月5日以降、システムで使用する文字の字形が「行政事務標準文字」に変更になります。
これに伴い、本市が発行する各種証明書や郵送物等に記載する宛名(氏名や住所等)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今回の変更は、現在、国の方針により進めている、システムの標準化への取組によるものであり、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施されるものです。
詳しくはデジタル庁のHPをご参照ください。
デジタル庁HP:「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化

あくまで字形(デザイン)が変わるだけで、字体(文字の骨組み)が変わるものではありません。
また、何か手続きが発生したり、すでに発行済みの証明書等の有効性がなくなるものではありませんのでご安心いただくようお願いします。

システム標準化について


今後の自治体の安定的かつ、持続可能な行政サービス提供のため、自治体情報システム標準化の検討が進められ、2021年5月に標準化法が公布され、システム標準化は、法律で定められた自治体の責務となりました。
標準準拠システムに移行と同時に、政府共通のクラウドサービスである「ガバメントクラウド(Gov-Cloud)」についても、原則全自治体が活用することとされています。

行政事務標準文字とは何ですか?


「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。
すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

どのように文字が変わりますか?


デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ移行します。
部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、文字の形(デザイン)が変わる場合があります。
なお、漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。
文字包摂ガイドラインの詳細については、デジタル庁のHPをご参照ください。
デジタル庁HP:「文字包摂ガイドライン

文字の形(デザイン)が変わる例は、以下の図のとおりです。こちらはあくまで一例です(デジタル庁HPより抜粋)。

 

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