義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成し、これを公表することになっています。
宮崎市教育委員会では、市立小中学校の施設整備計画を令和5年度から令和6年度の2箇年について変更しましたので、公表します。(令和6年4月23日変更)
施設整備計画(宮崎市R5-R6変更) (PDF 419KB)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成し、これを公表することになっています。
宮崎市教育委員会では、市立小中学校の施設整備計画を令和5年度から令和6年度の2箇年について変更しましたので、公表します。(令和6年4月23日変更)
施設整備計画(宮崎市R5-R6変更) (PDF 419KB)