義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成することになっています。 令和4年度、令和5年度の本市施設整備計画の目標達成状況等について公表いたします。 施設整備計画評価 (宮崎市R5) (PDF 302KB) 施設整備計画評価(宮崎市R4) (PDF 331KB)