施設整備計画について 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」を受けようとするときは、文部科学省が告示した施設整備基本計画に即して、施設整備計画を作成し、これを公表することになっています。 宮崎市教育委員会では、市立小中学校の施設整備計画を令和6年度から令和7年度の2箇年について作成しましたので、公表します。(令和8年3月12日) 宮崎市公立学校等施設整備計画(一般)_(計画期間R6-R7・実施R7) (PDF 550KB) 宮崎市公立学校等施設整備計画(強靭)_(計画期間R6-R7・実施R7) (PDF 549KB)