宿泊税の概要
宿泊税とは
宿泊税は、宮崎市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税で、観光振興施策に要する費用に充てることを目的としています。
納税義務者
宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等)への宿泊者
※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。
税率
1人1泊当たり200円
※宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
※令和8年7月1日のチェックインから宿泊税が課税されます。連泊の場合は令和8年7月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。
※令和8年7月1日よりも前に予約があった場合でも、宿泊税が課税されます。
免税点・課税免除
宮崎市では、免税点や課税免除の規定は設けていません。
徴収の方法
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収義務者
旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
納入方法
宿泊税の特別徴収義務者は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
宿泊税の使途
宿泊税は観光振興に資する取組に活用します。
受入環境の整備、充実:滞在時間の充実、設備や環境の整備
観光資源の磨き上げ:スポーツ・食・自然など宮崎の魅力向上
国内外へのプロモーション:国内・インバウンドへの情報発信強化
課税開始時期
令和8年7月1日(水)
事業者のみなさまへ
宮崎市宿泊税制度説明会について ※説明会は終了しています
※準備が整い次第、順次公開していきます。