概要
令和4年6月からの制度改正に伴い、所得制限上限額超過のため児童手当(特例給付)が消滅となった方に対し、消滅後も令和6年9月分まで児童手当(特例給付)を支給していた。
対象:1件
過払い期間:令和4年6月分~令和6年9月分(28か月分)
過払い金額:280,000円(月額10,000円×28か月分)
経緯
・対象者は、令和4年6月分から所得制限により資格消滅となったが、そのデータ入力処理の前に、市外転出の届け出があり、消滅処理を行った。これによりシステム内のデータに異常が発生し、消滅処理を行ったはずの児童手当の支給が停止されていない状態となった。
・令和6年10月からの新たな制度改正に伴う12月定期払いの処理を行う中で、消滅処理後も対象者への支給が継続していたことが判明した。
・直ちに対象者に対し過誤払いについて説明、謝罪のうえ、返還について了承を得た(既に返還済)。また、システム事業者に原因究明を依頼した。
原因
〇システム上の処理手順が適正ではなかったため
・対象者のケースでは、転出による消滅処理の前に年度更新処理、所得超過による消滅処理を行うべきであったが、逆の手順で行ったことにより、システム内のデータに異常が発生した。
・通常、担当課職員が業務で使用することがない、内部データの異常であったため、気付くことができなかった。
再発防止策
当該事案発生後のシステム改修により、現在のシステムでは、年度更新処理前に消滅処理を行ったり、二重に消滅処理を入力するとエラーが表示され、更新できないよう改善されているため、再発はない。