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ホーム市政情報広報・広聴報道資料職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、「職員の処分の公表基準」の規定により公表します。
 

【住居侵入、盗撮、窃盗】

1 被処分職員の氏名  井上 貫太

2 被処分職員の所属  消防局北消防署

3 被処分職員の職名  主任

4 被処分職員の年齢      32歳

5 被処分職員の性別  男性

6 処分年月日     令和7年3月12日

7 処分内容      免職

8 処分の対象となった事実の概要

被処分職員は、令和6年11月29日に住居侵入の疑いで逮捕され、また、同年12月1日に性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで再逮捕、同年12月16日に窃盗の疑いで再逮捕され、令和7年1月に起訴されました。
このことは、地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止規定に違反するものとして懲戒処分を行ったものです。また、今回の懲戒処分に関連し、被処分職員を指揮監督する立場にあった以下の4人の職員について、その指揮監督不行き届きにより、本日付けで文書訓告の処分を行いました。

【監督責任】

・消防局 部長級 文書訓告
・消防局 次長級 文書訓告
・消防局 課長級 文書訓告
・消防局 課長級 文書訓告

【市長コメント】

率先して法令を遵守し市民の模範となるべき市職員が、しかも、市民の生命、身体、財産を守ることを使命とする消防吏員が、このような事態を引き起こしたことにつきまして、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、職員の綱紀粛正を更に徹底し、再発防止と信頼回復に努めてまいります。