物価高対応子育て応援手当の支給において、申請に基づき支給する対象児童の一部について、申請不要のプッシュ型(申請不要で対象者の口座へ振り込む支給方法)でも支給を行っていたことにより、二重支給が生じた。
(対象:14件、金額:300,000円)
【経緯】
- 本市では、プッシュ型での支給対象とする児童を、令和7年12月までに出生届、児童手当の申請をした児童とし、令和8年1月以降に出生届、児童手当の申請をした児童の分は、届出の際に申請を受け付けることとした。
- 2月26日にプッシュ支給、3月31日に申請に基づく支給(1回目)を行ったが、本来、申請に基づき支給する児童分の一部がプッシュ支給対象にも含まれていたために二重支給となっている事が判明した。
- 直ちに対象者を調査し、電話連絡により説明、謝罪のうえ、返還について了承を得た。
【原因】
- プッシュ支給の振込データ作成のため、職員がデータを抽出する際に、誤って申請を受け付けた児童の一部を抽出対象にしたことにより、二重支給となった。
- データ作成後の確認が不十分であった。
【再発防止策】
データ抽出作業においては、抽出条件の境界上のデータについて、抽出誤りがないか入念に点検するとともに、データ作成後に複数人での確認を徹底する。