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ホーム市政情報広報・広聴報道資料本市上下水道局職員の懲戒処分について

本市上下水道局職員の懲戒処分について

概要

被処分職員の氏名

毛利 真一(もうり しんいち)

被処分職員の所属

上下水道局 水道部

被処分職員の職名

主任技師(定年前再任用短時間勤務職員)

被処分職員の年齢

62歳

処分年月日

令和8年8月12日

処分内容

免職

処分の対象となった事実の概要

被処分職員は、令和8年5月17日(日)午後5時頃から午後8時45分頃まで自宅で飲酒後に就寝。翌日18日(月)午前3時30分頃に起床し、出勤途中の午前4時頃、市内の商業施設駐車場のブロックに自家用車を乗り上げ、当該ブロックを損傷する物損事故を起こした。

その後、第三者の通報により駆けつけた警察による呼気検査の結果、被処分職員から呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上のアルコールが検出された。

被処分職員は、警察及び検察による取り調べを数回受けた後、検察からは7月16日付で不起訴処分となったが、公安委員会からは同日付で酒気帯び運転(0.25以上)違反により2年間の運転免許取消しの行政処分を受けた。

被処分職員の行為は、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に違反することから、同法第29条第1項に基づき懲戒免職処分を行ったものである。 

また、今回の懲戒処分に関連し、被処分職員を指揮監督する立場にあった以下の2名の職員について、その指揮監督不行き届きにより、8月12日付けで口頭による厳重注意を行った。

【監督責任】

  • 上下水道局次長級職員:口頭厳重注意
  • 上下水道局課長級職員:口頭厳重注意

上下水道局長コメント

このたび、法令を遵守すべき当局の職員が飲酒運転という重大な不祥事を起こし、市政への信頼を著しく失墜させましたことに対し、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処いたしました。

これまでも再発防止に取り組んでまいりましたが、三たびこのような事態を招いたことにつきまして、事業管理者としての責任の重さを痛感しております。

改めまして、全職員に対して飲酒運転の根絶を強く指導するとともに、再発防止策の徹底とさらなる綱紀粛正を図り、一日も早い信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。

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