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ホーム›市政情報›広報・広聴›報道資料›宮崎市国民健康保険税の特別徴収法定限度額(2分の1)超過について

宮崎市国民健康保険税の特別徴収法定限度額(2分の1)超過について

国保年金課において、事務処理の誤りが発生しましたのでご報告します。詳しくは、下記のとおりです。

概要

「国民健康保険税」と「介護保険料」の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、法令の規定により国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)を行わず、普通徴収(納付書や口座振替)へ切り替えなければなりません。今回、事務処理誤りにより、令和8年度国民健康保険税の8月特別徴収において、この制限を超えて誤って特別徴収が実行される事案が発生いたしました。

原因

本年1月に運用を開始した市町村事務処理標準システムにおいて、「年金からの引き落とし額を年間で均等にする計算(平準化処理)」と、法令に基づく「引き落とし額が年金額の半分を超えないか確認するチェック(2分の1判定)」を両立して実行できない仕様となっていたことが原因です。

対象件数等

対象件数:395件 超過徴収額合計(概算):約5,203,730円

今後の対応

対象世帯に、10月上旬にお詫びの文書、税額の変更通知及び還付口座登録案内を送付します。口座登録が完了し次第、8月特別徴収分の還付を行います。
なお、今回還付する額と同額を改めて普通徴収として納付していただくよう振替処理を行います。今回の処理は、納付方法の変更と精算を目的としたものであり、今年度にお納めいただく国民健康保険税の年間合計額に変更はございません。

再発防止策

これまでの運用を見直し、標準システムの機能改善が行われるまでは、特別徴収の平準化処理は行わないこととします。

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