文化財とは
昭和25年5月30日に「文化財保護法」が制定されたことから、「文化財」という言葉が一般的に使われるようになりました。
文化財保護に関する法的措置は、「古器旧物保存法」(明治4年)、「古社寺保存法」(明治30年)、「史蹟名勝天然記念物保存法」(大正8年)、「国宝保存法」(昭和4年)、「重要美術品等ノ保存二関スル法律」(昭和8年)などにたどることができ、また保護の対象も、建造物、美術工芸品、史跡名勝天然記念物などに加え、民俗文化財、埋蔵文化財、無形文化財の分野へと拡大されてきました。
そうした統一的総合的な法典のもと、「文化財」という位置付けがなされていったわけです。
その後、平成8年度に建造物の登録制度の導入を主とする改正がなされ、平成17年4月1日からは、文化的景観・民俗技術・登録制度の拡充を内容とした改正がなされました。
また、「文化財保護法」の規定に基づき、昭和31年3月30日には「宮崎県文化財保護条例」が、昭和45年3月30日には、「宮崎市文化財保護条例」が各々制定され、宮崎県及び宮崎市に存在する文化財の保存・活用に寄与しています。
文化財とは、文化的遺産ということですが、その定義と種類とは次のとおりです。
また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し、その記録の作成に努めています。
このほか、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)、文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)も保護の対象とされています。
有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの。
民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。
記念物
●貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの[史跡]
●庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの[名勝]
●動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの[天然記念物]
文化的景観
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。
伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。
また、「文化財保護法」の規定に基づき、昭和31年3月30日には「宮崎県文化財保護条例」が、昭和45年3月30日には、「宮崎市文化財保護条例」が各々制定され、宮崎県及び宮崎市に存在する文化財の保存・活用に寄与しています。
文化財とは、文化的遺産ということですが、その定義と種類とは次のとおりです。
また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し、その記録の作成に努めています。
このほか、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)、文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)も保護の対象とされています。
宮崎市内の文化財指定・登録件数(令和4年12月12日現在)
種類 | 国 | 県 | 市 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
指定文化財 | 重要文化財(有形文化財) | 9 | 11 | 38 | 58 |
無形文化財 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
重要有形民俗文化財(有形民俗文化財) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
無形民俗文化財 | 0 | 4 | 14 | 18 | |
史跡 | 6 | 20 | 23 | 49 | |
特別天然記念物 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
天然記念物 | 8 | 2 | 11 | 21 | |
計 | 26 | 36 | 90 | 152 | |
登録文化財 | 有形文化財 | 24 | - | - | 24 |
記念物 | 1 | 1 | |||
計 | 25 | - | - | 25 |