子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
支給対象者及び支給額
1 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方及び令和5年4月分から新たに児童扶養手当受給者となった方
令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方及び令和5年4月分から新たに児童扶養手当受給者となった方には、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請は不要です。
支給日等の詳細については、対象となる方へ、令和5年4月27日付けで通知を送付しています。
※令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象児童には、令和5年3月31日をもって児童扶養手当の受給資格がなくなった児童(高等学校を令和5年3月に卒業している児童など)も含まれます。
2 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含めた令和3年中の収入が、児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請が必要ですので、申請時点で居住する市区町村に申請してください。
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(※1)
令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親の方(※2、3)が、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けられる水準まで下がった場合に、児童1人当たり一律5万円を支給します。なお、申請が必要ですので、申請時点で居住する市区町村に申請してください。
※1 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当受給資格者(全部又は一部停止)に該当していたと推測される方も対象となります。
※2 児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たす方に限ります。
※3 令和5年4月以降に児童扶養手当の申請をされた方につきましても申請は可能です。
【ご注意】
上記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金(その他の低所得世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
申請について
お手続き
[申請受付期間]
令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
[申請書提出方法]
宮崎市子育て支援課に郵送(当日消印有効)又は持参(※4)
※4 子育て支援課(本庁舎5階)又は各総合支所地域市民福祉課の窓口にご持参ください。
[申請書入手方法]
申請が必要な方は、下記から様式をダウンロードして使用してください。また、宮崎市子育て支援課(本庁舎5階)及び各総合支所地域市民福祉課の窓口でも申請書の受取が可能です。
関係書類
1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を遡って受けた方
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 (PDF 54.4KB)
2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 135KB)
●簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 130KB)
●簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 118KB)
※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)は、扶養義務者等に当たる方が複数名いる場合は、全員分の申立書の提出が必要です。
●簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】 (PDF 145KB)
●申請書記載要領【公的年金等受給者用】 (PDF 150KB)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDF 135KB)
●簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】 (PDF 148KB)
●簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】 (PDF 115KB)
※簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)は、扶養義務者等に当たる方が複数名いる場合は、全員分の申立書の提出が必要です。
●簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】 (PDF 132KB)
お問い合わせ先
宮崎市 子ども未来部 子育て支援課
電話:0985-21-1765 (受付時間 祝日を除く平日8:30~17:15)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(又は警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。