宮崎市子育て世帯応援給付金について
宮崎市では、所得制限を無くし、全ての子どもたちに対して、公平な給付を行うため、国の「子育て世帯への臨時特別給付金」では支給対象外となっている、児童手当の所得制限を超えている世帯を対象に、市独自の「宮崎市子育て世帯応援給付金」を、対象児童一人につき10万円、現金で支給します。
支給方法や支給時期等詳細が決まりましたら、随時更新していきます。
対象児童
A.令和3年9月分の児童手当(特例給付)支給対象となる児童
B.9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
C.令和3年9月から令和4年3月31日までに生まれた新生児
※特例給付(子ども1人当たり5,000円/月)
※B、Cは、児童手当の基準で、対象児童の保護者のうち、家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の
令和3年度所得が、児童手当の所得制限限度額を超えている場合に対象となります。
※対象児童Bに該当する方で、9月30日時点で結婚している場合は、支給されません。
※市独自の事業になりますので、主たる生計中心者が、市外にお住まいの場合(単身赴任等)は支給されません。お住まいの市町村にお問い合わせください。
申請が必要な方
〇対象児童Bのうち中学生以下の弟妹がいない場合、または対象児童Aのうち受給者が公務員の場合
〇対象児童Cのうち児童手当の申請がない場合
申請期限
令和4年3月15日(火)17時必着
(ただし、対象児童Cの申請については、令和4年4月28日(木)17時まで)
申請期限以降に提出があった場合、給付金を支給できません。
申請方法
申請書(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(宮崎市).pdf (PDF 103KB))に必要事項を記入し、口座番号等が分かる通帳やキャッシュカードの写し、本人確認書類を貼付の上、ご提出ください(新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での手続きにご協力をお願いします)。
なお、対象児童が宮崎市内に住民票を有する世帯の方へは1月11日に書類を発送していますが、対象児童が宮崎市にいない方へはお送りできておりませんので宮崎市コールセンターまでお問い合わせいただくか、申請書をダウンロード(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(宮崎市).pdf (PDF 103KB))し郵送してください。
※対象児童Cのうち、令和4年1月末以降にお生まれの児童分の申請書は準備が出来次第発送予定です。
支給対象者
上記対象児童の保護者のうち、家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の令和3年度所得が、児童手当の所得制限限度額を超える方
児童手当の所得制限限度額(参考)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833 |
1人 | 660 | 875 |
2人 | 698 | 917 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1042 |
〇扶養人数は税法上の扶養人数です。
〇扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
支給額
対象児童1人につき10万円を支給します。
支給時期
1 次の1~3の対象児童については、1月21日(金)に、児童手当を受給している登録口座」へ振り込みました。
1.対象児童A
2.対象児童Bで、児童手当(特例給付)を受給している弟妹がいる場合
3.対象児童Cのうち11月までに生まれて、児童手当を申請済みの場合
2 対象児童Cのうち児童手当の申請がお済みの場合、申請の時期によって支給日が異なります。
1.令和3年12月までに生まれて、児童手当の申請がお済みの場合
1月27日(木)もしくは2月10日(木)のどちらかに、児童手当を受給している登録口座へ振り込みました。
2.令和4年1月末までに児童手当の申請がお済みの場合
2月24日(木)に、児童手当を受給している登録口座へ振り込みました。
※児童手当の申請が月末に近い場合は翌月に申請した方の支給日でご案内している場合もあります。
3 申請書を提出済みの場合
1月25日(火)以降、随時申請を受付し、審査が終わり次第、支給を行っております。
早く提出されたにもかかわらず未だ支給されていない方については、審査の過程で受付順が前後しておりますことをご理解いただきますようお願いします。なお申請書類に不備があった方、疑義が生じた方(配偶者の記入がない、等)については市役所よりご連絡をしていますが、確認が出来ず支給処理が止まっている場合もございます。
※上記1~2については支給日の1、2週間前に支給案内の通知が、4については支給日の2、3日後に支給決定の通知を送付しております。
その他
国の「子育て世帯への臨時特別給付金」は、非課税所得になりますが、宮崎市独自の「宮崎市子育て世帯応援給付金」は、「一時所得」として、所得税、住民税の課税対象となります。
なお、一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、生命保険の満期保険金等の他の一時所得と合算して、年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
詳しくはこちら(国税庁ホームページFAQ)をご覧ください。
DV被害により避難されている方について
本給付金は令和3年9月分(令和3年10月支給)の児童手当受給者等に給付されますが、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、一定の要件を満たしている場合に限り本給付金を受け取ることができますので、早急に宮崎市保育幼稚園課へご相談ください。ただし、既に配偶者に対して支給決定が行われている場合には、本給付金を支給することができません。
【申出者に支給できる要件】
(1)申出者及びその児童が、以下(A)と(B)両方の要件を満たす場合
(A)以下の2点のどちらかに該当すること
・国民健康保険上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
・健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと
(B)以下の3点のいずれかに該当すること
・配偶者に対する保護命令(接近禁止命令又は退去命令)が出されている場合
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等による証明書が発行されている場合
・令和3年10月1日以降に宮崎市内に住民票を移され、住民基本台帳上、支援措置の対象となっている場合
(2)上記の場合以外に、申請者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合など、配偶者が、監護又は生計要件を満たさないと客観的事実に基づき判断できる場合
お問い合わせ先
宮崎市コールセンター
電話:0985-25-2111 (月~金8:00~17:15)
(祝・休日および12月29日~1月3日を除く)
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(又は警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。