概要・内容
宮崎市では、保険適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)や一般不妊治療(人工授精)に対し、治療費の助成を行ってきました。
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用されることに伴い、特定不妊治療を受けた方が安心して治療を続けられるよう、年度をまたがって治療を行った方に対して治療費の助成を行います。
保険適用の拡大については、以下のリンクからご確認ください。
厚生労働省のホームページ→不妊治療助成の取組について
チラシ→R4不妊治療の保険適用範囲が拡大します(PDF 192KB)
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の助成
対象となる治療:令和3年度から令和4年度にかけて年度をまたがって行った治療(令和3年度以前に凍結した胚を移植する場合は、令和4年度以降に治療を開始した場合でも助成の対象となる場合があります。)
助成額:30万円(一部治療は10万円)
助成回数:1回(これまで助成を受けた回数が規定された回数を超えている場合は助成対象となりません。)
婚姻関係:事実婚も対象
【時限措置】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応(年齢).pdf 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応(所得).pdf
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方は、延期した治療の開始日時点での妻の年齢が43歳であっても、44歳に到達する日の前日までの間に限り助成の対象となります。
特定不妊治療の助成内容・対象者・申請書類等
区分 |
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対象治療 |
体外受精又は顕微授精(医療保険適用外となるもの) |
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医療機関 |
都道府県知事等が指定した医療機関(県外の指定医療機関も対象) |
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対象者 |
夫婦のいずれか又は両方が宮崎市内に住所がある方で、以下の全てに該当する方 1.法律婚又は事実婚の夫婦 2.申請する不妊治療に係る費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。 3.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 【時限措置】令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方は、延期した治療の開始日時点での妻の年齢が43歳であっても、44歳に到達する日の前日までの間に限り助成の対象となります。 4.特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方。 5.都道府県知事等が指定した医療機関において特定不妊治療を受けた方。
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助成金額 |
夫婦一組に対し、1回の不妊治療(採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)にかかる保険適用外の自己負担分を助成 治療ステージに応じて助成金額が異なります。※治療ステージ.pdf (PDF 72.1KB) |
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治療ステージ A、B、D、E 30万円 治療ステージ C、F 10万円 男性不妊治療 ※ 30万円 |
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※対象となる男性不妊治療 精巣内精子回収法、精巣上体精子吸引法、精巣内精子吸引法、経皮的精巣上体精子吸引法(治療ステージCを除く。) 基本的に、男性不妊治療単独の申請は受け付けておりませんが、採卵前に男性不妊治療を行い、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療単独の申請も可能です。その際の、助成回数は通算助成回数に含みます。 |
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助成回数 |
1回(これまで助成を受けた回数が、下記の規定された回数を超えている場合は助成対象となりません。) |
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※不妊治療を経て出産した場合は、上記回数のリセットができます。 ※宮崎市以外の自治体から助成を受けたことがある場合は、年度内の回数、通算年数に含めます。 |
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申請期日 |
治療の終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで ※但し、治療期間の終了日が3月の場合のみ、4月末日まで申請を受付けます。 |
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申請窓口 |
宮崎市親子保健課(宮崎市保健所4階)〒880-0879宮崎市宮崎駅東1丁目6番地2 |
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提出書類 |
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0.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)※郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付 1.宮崎市不妊に悩む方への特定治療費助成金給付申請書兼請求書(様式第1号)※裏面あり/記入例 2.宮崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号) 3.宮崎市不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業受診等証明書(男性不妊用) (様式第3号) 4.医療機関等が発行する領収書 5.預貯金通帳等の写し(振込先が分かる書類) (以下、必要な方のみ) 6.所得課税証明書 【時限措置】に該当する方で、宮崎市に所得情報がない場合は必要です。 7.戸籍謄本 住民票で法律上の婚姻が確認できない場合や出産後に助成回数のリセットを希望する場合は必要です。 夫婦が同一居住地にいない場合、申請を行う居住地以外から不妊治療についての給付を受けていないことを申し立てる書類が必要です。 事実婚の場合は必要です。 10.死産届又はそれに類する書類の写し 特定不妊治療費の助成を受けた後、妊娠12週以降に死産となり、助成回数のリセットを希望する場合は必要です。 |
宮崎県内の指定医療機関(体外受精・顕微授精)
初めて受診する方は事前に医療機関へお問い合わせください。
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
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古賀総合病院 |
〒880-0041宮崎市池内町数太木1749-1 |
0985-39-8888 |
ARTレディスクリニックやまうち |
〒880-0812宮崎市高千穂通2-5-5 |
0985-32-0511 |
野田医院 |
〒885-0051都城市蔵原町9-18 |
0986-24-8553 |
丸田病院 |
〒885-0075都城市八幡町4-2 |
0986-23-7060 |
渡辺産婦人科 |
〒883-0022日向市大字平岩718 |
0982-57-1011 |
ゆげレディスクリニック |
〒880-0805宮崎市橘通東4-8-1 |
0985-77-8288 |
※令和2年5月1日より、「とえだウィメンズクリニック」は、「ARTレディスクリニックやまうち」に名称変更しています。
対象とならない不妊治療
次の不妊治療は、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して行う不妊治療
一般不妊治療(人工授精)の助成
一般不妊治療助成につきましては、令和4年4月から保険適用の拡大により終了することになりました。