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ホーム子育て・教育保育・幼稚園施設設置者向け「こども性暴力防止法」がスタートします

「こども性暴力防止法」がスタートします

こども性暴力防止法とは

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力等を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行されます。
こどもたちに教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるもので、学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力等を防ぐための取組みが求められます。

【こども家庭庁資料】こども性暴力防止法について(概要) (PDF 3.41MB)

こども性暴力防止法ポスター (PDF 465KB)

こども性暴力防止法ポスター

制度の対象となる事業

法律で取組の義務があると定める事業者と、国の「認定」を受けた事業者が対象となります。

義務対象事業者(学校設置者等)

こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことを言います。
学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

事業者からの申請により、国から認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことを言います。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。

※民間教育事業とは、こどもに何かを教える事業で、次の要件を満たす事業

  1. 6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できる
  2. こどもと対面で接する
  3. こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがある
  4. こどもに何かを教える者が3人以上

【こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)より抜粋】

こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)

制度の対象となる業務(従事者)

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。
教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。

【こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)より抜粋】

こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)

対象となる性犯罪

こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの性暴力の防止に努めることが事業者の責務とされています。

性暴力には犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

また、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することで性暴力につながるおそれがある行為を「不適切な行為」と言います。

「性暴力」の例

不同意性交、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき・盗撮 等

「不適切な行為」の例

こどもとSNSで私的なやりとりを行う、私的な端末でこどもの写真を業務外の目的で撮影する、こどもと二人きりで私的に会う 等

【従事者向けリーフレット(こども家庭庁資料)より抜粋】

「不適切な行為」の例

児童対象性暴力等を防止するために必要な措置

令和8年12月25日の制度開始に伴い、対象事業者には、次の措置が求められます。

  1. 制度についての従事者等への周知
  2. 犯罪事実確認・防止措置:就業規則の見直し、採用募集要項の見直し等
  3. 安全確保措置の実施のための体制整備:性暴力事案の疑い発生時のルール策定等
  4. 情報管理措置:情報管理規程の作成等

【こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)より抜粋】

こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)

こども性暴力防止法の施行までに必要な対応

こども家庭庁では、事業者向けのガイドラインやチェックリスト、研修等に活用できる資料が掲載されていますのでご活用ください。

こども家庭庁リーフレット

準備ガイド・チェックリスト

ガイドライン・QA

研修動画等のリンク

「こまもろうシステム」マニュアル

認定事業者の認定について

  • 認定対象事業者の認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)から行うことができます。
  • 認定には、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯罪情報を適切に管理する取組を適切に実施する体制が必要です。
  • 認定申請には、手数料3万円が必要です。
  • 認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイトで公表されます。また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになります。
    ※認定事業者以外が認定事業者マークを使うことは法律等で禁止されています。

詳しい認定申請の手順については、今後、こども家庭庁からマニュアルが示される予定です。

【事業者向けこども性暴力防止法の解説資料(こども家庭庁資料)より抜粋】

事業者向けこども性暴力防止法の解説資料

お問合せ先

より詳細な内容については、こども家庭庁のウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。
また、こども性暴力防止法に関するお問合せは、こども家庭庁が設置したお問合せフォーム及び専用ダイヤルで受け付けております。
お問合せフォーム(外部サイト)
専用ダイヤル 03-5357-1146
受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く)

コールセンター0985-25-2111

受付時間:午前8時~午後5時15分
(祝日除く月~金曜日)

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