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ホーム子育て・教育学校教育小・中学校宮崎市学校給食費相当額補助事業について(給食を食べずに弁当を持参する等の対応をしている児童の保護者の方)

宮崎市学校給食費相当額補助事業について(給食を食べずに弁当を持参する等の対応をしている児童の保護者の方)

概要

宮崎市立小学校においては、保護者の経済的負担を軽減するため、令和8年4月より学校給食費の無償化を実施します。
また、食物アレルギー等の身体的な理由や宗教上の配慮等のやむを得ない事情により、恒常的に学校給食の提供を受けることができず、弁当等の対応をしている児童の保護者に対し、学校給食費相当額を補助する事業を実施します。

補助対象期間

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

対象者

  1. 補助金の交付対象となる者は、児童の保護者のうち、次の各号のいずれにも該当する児童の保護者です。
    (1)通学する市立小学校に給食停止届が提出されており、給食の提供が停止されていること。
    (2)給食実施日に市立小学校に出席(学校外の施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出席扱いは除く。)しており、食物アレルギー等の身体的な理由や宗教上の配慮等のやむを得ない事情により、恒常的に弁当等の対応を行っていること。
  2. 1の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者にはなりません。
    (1)牛乳やパン等、学校給食の一部のみの提供を停止している場合、または学校給食の一部のみを喫食している場合。
    (2)生活保護法(昭和25年法律第 144号)第13条の規定による教育扶助として、学校給食費相当額の支給を受けている場合。
    (3)特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第 144号)第2条の規定による特別支援教育就学奨励費として、学校給食費相当額の支給を受けている場合。
    (4)国、都道府県、他の市区町村その他これらに準ずる機関から、学校給食費の免除又はこれと同様の支援を受けている場合。

補助内容

実際に学校へ登校し、給食の代わりにお弁当等の対応をした日数に応じて補助金を支給します(欠席した日や、給食を一部でも食べた日は対象外です)。
【計算式】325円(1食単価) × 実際に弁当等の対応をした日数
※上記の1食単価は令和8年度の金額です。

申請の流れ

(1)児童の保護者は、給食停止届を在籍する学校に提出してください。
(2)児童の保護者は、以下のとおり前期(4〜7月分)と後期(8〜3月分)の2回に分けて、申請書類を提出してください。

(学校への提出書類)

  1. 様式第1号「宮崎市学校給食費相当額補助金申請書・口座振替依頼書・同意書」
  2. 様式第2号「弁当等の対応日数確認書・請求書」
  3. 通帳の写し(通帳の表紙と見開き1ページ目)

(提出期間)

前期:7月1日〜7月31日まで

後期:3月1日〜3月31日まで

※前期、後期ともに、学校の業務時間内に提出するようにしてください。

(3)学校が提出書類の内容を確認し、「給食停止届」の写しを添付して、市に書類を提出します。
(4)学校から提出された書類一式の内容を市が審査し、補助金を交付します。

申請書等のデータ

宮崎市学校給食費相当額補助事業_要綱 (PDF 811KB)
宮崎市学校給食費相当額補助事業_(様式1) (DOCX 14.5KB) (PDF  427KB)
宮崎市学校給食費相当額補助事業_(様式2) (DOCX 14.7KB) (PDF  298KB)
様式1_記載例 (PDF 533KB)
様式2_記載例 (PDF 352KB)
宮崎市学校給食費相当額補助事業_案内チラシ・様式・記載例 (PDF 2.23MB)

補助金交付までの年間スケジュールイメージ

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補助対象の整理

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その他留意事項

  • 交付要件確認のため、市が世帯員の住民登録情報、生活保護受給状況、就学援助情報、他自治体での支援状況等について調査・利用することに同意していただく必要があります。
  • 補助金交付のため、在籍する学校長が市長に対し、給食の喫食状況や給食停止状況、その他学校生活の状況等について報告することに同意していただく必要があります。
  • 他の市町村・都道府県・国等から同様の支援を受けている場合は、補助金交付の対象外となります。
  • 内容を審査した結果、振り込まれる補助金額が申請額と異なる場合があります。

よくある質問

Q.「牛乳だけ止めている」という場合は対象になりますか?
A.対象外となります。 学校給食は、学校給食法に基づき「主食・おかず・牛乳」が揃って初めて、成長に必要な栄養バランスが整う「一食」として構成されています。また、単価が明確な品目と、費用算定が困難な品目が混在しており、特定の品目のみを補助の対象とすると、品目によって対応に差が生じてしまいます。以上のような理由から、本事業は、統一した対応を行うため、この「一食」の提供を全く受けることができない児童を対象とし、「給食の全部を停止していること」を補助対象の要件としております。
 

Q.学校に「給食停止届」を出していない場合は、対象になりますか?
A.対象外となります。 補助金の適正な算定のため、事前の「給食停止届」の提出を必須条件としております。停止届がない場合は、給食調理の食材発注が行われており、実費が発生している状態となるため、補助の対象外となります。


Q.市内の私立小学校や国立大学附属小学校に通う児童は対象になりますか?
A.対象外となります。 本事業は、宮崎市立小学校の給食無償化に伴う措置であるため、現時点では宮崎市立小学校に在籍する児童を対象としております。


Q.フリースクール等で「出席扱い」となっている場合は対象となりますか?
A.対象外となります。学校給食法第3条において「学校給食」とは、「義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。」と記載されております。そのため、現時点においては、給食が実施される学校に出席しているにもかかわらず、アレルギー等のやむを得ない事情で、喫食することができない児童を対象として整理しております。

その他、本事業に関するQ&A (PDF 469KB)

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