離れて暮らす親子が交流することは、子どもの安心感や成長にとって非常に大切な役割を果たし、民法等の改正(共同親権の導入等)により、今後その重要性はますます高まっていきます。
しかし、「相手と直接会うのは不安」や「連絡を取り合うのが難しい」といった悩みを抱える方も多いのが現状です。
宮崎市では、そのような悩みを抱える方々をサポートするため、専門の支援団体等(親子交流支援事業者)による付き添い等の支援にかかった費用を補助する制度を設けました。
中立的な立場の支援者が間に入ることで、親子が安心して交流できる環境を整えることができます。ぜひ本制度をご活用ください。※民法等の改正に関する詳細はこちら
ひとり親家庭親子交流支援事業
親子交流の実現と促進を図り、子どもの健やかな成長につなげることを目的に、親子交流支援事業者を利用した場合に、その費用を補助する制度です。
※申請を検討されている方は事前にお電話等でご相談ください。
対象者
親子交流の実施にあたり親子交流支援事業者を利用し、その利用料を支払った方で、以下(1)~(3)の要件のいずれかに該当し、(ア)(イ)を全て満たす方。
(1)市内に居住しており、児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父の方
(2)市内に居住しており、児童と離れて生活する父または母の方 ※児童が市内に居住している必要はありません
(3)市外に居住しており、市内に居住する児童と離れて生活する父または母の方
(ア)児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方
(イ)市税を滞納していない方
親子交流支援事業者
以下の要件を満たしている団体
- 事務所または常設の連絡先がある団体
- 法人格を持っている、又は定款、規約、会則等の運営に関する定めを有している団体
- 継続的に活動している、又はこれから継続的に活動する団体
※補助金の交付申請を予定している場合は、支援事業者が該当になるか、事前にご確認ください。
補助の対象となる経費
親子交流支援事業者による親子交流の実施支援、相談支援を受けた際にかかった経費
※支援を受けた日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までのものが対象です。
※令和8年度に開始する事業となりますので、令和8年3月31日以前に受けた支援については対象外となります。
補助上限額
-
親子交流実施支援
年度あたり60,000円(2年以内) -
親子交流相談支援
7,000円
申請期間
初めて申請した日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までの間
※申請期間において、当該補助上限額に達するまで、随時追加の申請をすることができます。
<申請の例>
申請方法
必要書類をそろえて、子育て支援課に申請してください。
※必要書類等の詳細は、親子交流支援事業(配布用チラシ) (PDF 464KB)でご確認ください。
