排出される解体ごみは、建設業者等の事業者が関与しない自己解体であれば、一般廃棄物に該当します。搬入方法につきましては、大きさなどの制限がございますので、詳しいことは環境施設課へお尋ねください。【環境部環境施設課 0985-30-6511 内線はありません】