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障がい基礎年金について知りたい
病気やけがによって、生活や仕事が制限される場合に、現代世代も含めて受けとる事ができる年金です。初診日(病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療をうけた日)に国民年金加入中であれば「障がい基礎年金」、厚生年金加入中であれば「障がい厚生年金」が請求できます。障がい基礎年金には1級と2級があり、障がいの程度によって決められます。障がい厚生年金については年金事務所へお尋ねください。

○支給要件 (1)~(3)全てに該当する場合に受給できます。
 (1)初診日が①または②にあること
    ①国民年金加入中
    ②20歳未満あるいは日本在住の60歳以上65歳未満で、
     年金制度に加入していない方
 (2)障がい認定日(初診日から1年6カ月過ぎた日、または
    1年6カ月以内に固定した日)において、
    障がい基礎年金1級・2級の障がいの状態にあること
 (3)国民年金保険料の納付要件を満たしていること
    20歳未満に初診日がある方は、納付要件は問いません。

○お手続き先
 ・初診日が20歳~60歳までの第1号被保険者期間中にある方、
  または20歳未満、60歳以上65歳未満の方
  (厚生年金期間中は除く)
  →国保年金課、または各総合支所地域市民福祉課
 ・初診日が厚生年金期間中または第3号被保険者期間中にある方、
  または年金受給中の方
  →宮崎年金事務所
 ・初診日が共済組合加入中の方
  →各共済組合


 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課
 宮崎年金事務所 0985-52-2111
 ガイダンス後①→②を押すとお客様相談室につながります。

【国保年金課国民年金係 0985-21-1753 内線2082】

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