○支給要件 (1)~(3)全てに該当する場合に受給できます。
(1)初診日が①または②にあること
①国民年金加入中
②20歳未満あるいは日本在住の60歳以上65歳未満で、
年金制度に加入していない方
(2)障がい認定日(初診日から1年6カ月過ぎた日、または
1年6カ月以内に固定した日)において、
障がい基礎年金1級・2級の障がいの状態にあること
(3)国民年金保険料の納付要件を満たしていること
20歳未満に初診日がある方は、納付要件は問いません。
○お手続き先
・初診日が20歳~60歳までの第1号被保険者期間中にある方、
または20歳未満、60歳以上65歳未満の方
(厚生年金期間中は除く)
→国保年金課、または各総合支所地域市民福祉課
・初診日が厚生年金期間中または第3号被保険者期間中にある方、
または年金受給中の方
→宮崎年金事務所
・初診日が共済組合加入中の方
→各共済組合
国保年金課、各総合支所地域市民福祉課
宮崎年金事務所 0985-52-2111
ガイダンス後①→②を押すとお客様相談室につながります。
【国保年金課国民年金係 0985-21-1753 内線2082】