(2)また宮崎市では、このような違反広告物のないきれいなまちづくりを推進すべく路上違反広告物追放推進員の制度を設けております。この制度は市民、事業者の皆様が電柱、街路樹等に違法に掲出されているはり紙、はり札、立看板を簡易に除却できるように推進員として委嘱するものです。推進員として活動していただける方については身分証明書と腕章を配布し、作業中に万が一事故その他特別の事情が生じた時は、宮崎市民活動保険にて対応させていただきます。
【都市整備部景観課屋外広告物指導係 0985-21-1817 内線2544】