宮崎市

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景観に関する条例について知りたい
景観課には、景観に関する条例が3つあります。
宮崎市景観条例と宮崎市緑のまちづくり条例、そして、宮崎市屋外広告物条例です。

1.景観条例
・景観に大きな影響を与える一定規模以上の建築物や工作物、また、景観形成を進める上で重要な地区における建築物の新築・改築等をする場合に届出が必要です。
・風致地区内では行為等許可が必要です。
・日南海岸国定公園特別地域及び重点景観形成地区(日南海岸地区)では自然公園法の許可が必要です。
・届出によりデザインや色彩等の景観に関する協議を行います。

【都市整備部 景観課 景観企画係(電話 0985-21-1817) 内線2568】

2.緑のまちづくり条例
・一定規模以上の建築や開発を行う場合は、緑化計画書の届出が必要です。

【都市整備部 景観課 花と緑の係(電話 0985-21-1817) 内線2595】

3.屋外広告物条例
・屋外広告物の掲出には、一部を除き、原則、許可が必要です。
【都市整備部 景観課 屋外広告物指導係(電話 0985-21-1817) 内線2544】

※区域の確認、および届出内容や許可基準については景観課にてご確認ください。
※申請様式の必要な方は、市HPでもダウンロードできます。

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