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住民票と住民票記載事項証明、除かれた住民票(住民票除票)の違いと請求方法について知りたい
■住民票と住民票記載事項証明、除かれた住民票(住民票除票)の違いについて
・住民票と住民票記載事項証明との違いは?
「住民票」とは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するもので、住民基本台帳の写しになります。
「住民票記載事項証明」とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。
一般的には、証明書提出先の会社・学校等にある書式に証明して欲しい事項を記入して窓口へお持ちいただき、その用紙に日付・認証文を記載し、証明します。
書式がない場合は、宮崎市の書式で証明書を発行します。
なお、住民票に記載されている事項ならどれでも証明の対象となりますが、住所・氏名・性別・生年月日の4情報を証明するのが一般的です。
・除かれた住民票(住民票除票)について
転出、死亡などで住民基本台帳から除かれたものを「除かれた住民票」といいます。

■住民票と住民票記載事項証明、除かれた住民票(住民票除票)の請求方法について

※手数料は1通300円です。

『請求する場合の注意事項』
○宮崎市に住民登録がある方のみ受付窓口で受け取れます。
○住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
○証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
 運転免許証などをお持ちください。
○同一世帯員の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
○本人に頼まれて代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。代理人は、請求書に自署される場合は印鑑は不要ですが、ゴム印等の場合は印鑑が必要です。
○他人(第三者)の住民票の請求は、正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。
 応じられるかどうかの判断は個々のケースにより異なります。
 詳細は詳しくは、市民課証明係、各総合支所、各地域センターへお問い合わせください。
○住所地の市区町村役場に、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒を送付することでも請求できます。(電話では受付していません)


市民課証明係、各総合支所、各地域センター、各出張所、各サービスコ-ナー、中央西・小戸・大宮・生目台・小松台以外の各地域事務所

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2092】

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