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コルセットなどの補装具を作ったときの療養費の申請について知りたい(国民健康保険)
医師が治療上必要と認めて作成した治療用装具(コルセット等)は、一旦、全額自己負担した後、申請をすれば自己負担割合分を除いた金額が払い戻しされます。

【申請に必要なもの】
・装具を作った人の国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の預金通帳
・医師の証明書(コピー不可)
・補装具の領収書(コピー不可)※確定申告等に必要な場合には、コピーして原本をお返しします。
・補装具の内訳書または明細書(コピー不可)※領収書に内訳の記載がない場合

【注意事項】 
 ・申請に必要なものがあれば、代理人の申請が可能です。
 ・装具の代金を支払った日の翌日から2年を過ぎると療養費は支給されません。
 ・保険税に滞納がある場合は、保険税に充当していいただく場合があります。

【取扱窓口】
 国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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