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医療費が高額になった時の限度額適用認定証の交付申請手続きについて知りたい(国保加入者)
■70歳未満
 事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、それを医療機関の窓口に提示すると、医療機関でひと月に支払う医療費が、その世帯の所得に応じた自己負担限度額までとなります。

(1)申請した日の属する月の1日から有効な証が交付されます。(月をさかのぼることはできません。)
 有効期間内で支払い済の医療費等については、医療機関へご相談ください。
(2)滞納がある場合は交付できませんが、国保年金課の窓口で相談の上、認定証に代わるもの(委任払い申請書)を交付できる場合があります。
(3)世帯の中に所得不明(未申告)の方がいる場合は、上位所得者(区分ア)として取り扱われます。申告がお済でない方はお早めに申告してください。また、所得がない方や非課税年金を受給している方も、申告が必要です。

 同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税の場合のみ、食事代が減額になる「標準負担額減額認定証」を交付します。(保険税の滞納があっても可)

■70歳~74歳
 同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税の場合は、病院の窓口負担(自己負担限度額)および入院時の食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 現役並み所得者の方で、「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」に該当する方についても限度額適用認定証を交付します。

(1)保険税の滞納があっても交付できますが、使用できるのは保険証の有効期限までです。
なお、課税世帯(一般)及び「現役並みⅢ」に該当する方は、保険証を提示するだけで、病院での窓口負担が自己負担限度額までになります。

・対象者の被保険証
・対象者のマイナンバーが確認できるもの(持っている場合)
・代理申請の場合、代理人の顔写真付きの身分証明書
注)原則、郵送での受付は行っておりませんが、代理の方もいない場合は、国保年金課給付係までご連絡ください。


国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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