宮崎市

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高額療養費の委任払い手続きについて知りたい(国保加入者)
【対象となる人】
○70歳未満のみ
 事前に「高額療養費委任払い申請書」の交付を受け、それを医療機関の窓口に提示すると、医療機関でひと月に支払う医療費が、その世帯の所得に応じた自己負担限度額までとなります。
 申請書は、同じ医療機関ごとに月単位で交付していますが、同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々の交付となります。


・必要とする方の保険証
・委任状及び顔写真付の身分証明書(保険税の滞納があり、かつ同一世帯以外の人が手続きする場合)


(1)国保税の滞納がある場合は、国保収納課で納税相談をしていただく必要があります。
(2)保険税の滞納額によっては、該当しない場合があります。
(3)すでに医療費を支払っている場合は、交付できません。
(4)申請は各月ごとに行う必要があります。(未来月の申請書は交付できません。)


 国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課


【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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