宮崎市

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葬祭費の申請手続きについて知りたい(後期高齢者)
後期高齢者医療制度に加入されている方が死亡されたときは、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費を支給します。

20,000円


・亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方の振込先銀行口座を確認できるもの
◎葬儀を行った方が法定相続人の場合は、【1】又は【2】をお持ちください。
◎葬儀を行った方が法定相続人でない場合は、下記の【1】から【4】のいずれかをお持ちください。
※下記の書類は原本(コピー不可)確認後、返却いたします。
【1】葬儀を行った方が申請人である「死体火葬許可証」
【2】葬祭を行った方と亡くなられた方との続柄のわかる「戸籍謄・抄本」
【3】「会葬礼状」
【4】「葬儀の領収証」(亡くなられた方と葬儀を行った方の氏名の記載のあるもの)

・代理人が手続きを行う場合は、代理人の身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)?

?※葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。


国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課、各地域センター

【国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745 内線3129~3131】

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