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国民健康保険税の支払方法の変更について(特別徴収から口座振替への申出)
申出により、国民健康保険税の支払方法を特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。ただし、要件があります。

■要件
①国民健康保険税の未納がないこと
②国民健康保険税の口座登録があること

■手続き方法
〈口座登録がない場合〉
①金融機関・郵便局の窓口で口座振替の手続きを行ってください。このときに、預金通帳、印鑑(金融機関届出印)、記号番号が確認できるもの(国民健康保険税の納税通知書、もしくは国民健康保険被保険者証)をご持参ください。
②手続き後もらえる「宮崎市市税等口座振替依頼書」のお客様控えを持って、国保年金課、各総合支所、各地域センターにお越しください。
※宮崎市のシステムで口座登録が確認できない限り、電話での受付はできません。なお、宮崎市のシステムで確認できるまで1~2か月程度かかります。

〈既に口座登録が確認できる場合〉
国保年金課、各総合支所、各地域センターにお越しください。
※国保年金課では電話受付も行っております。
※各総合支所、各地域センターでは、電話受付は行っておりません。

■その他
・口座振替の申出を受けた後、必ずしも直近の特別徴収(年金からの天引き)から停止することができません。申出の時期により停止できる月が異なりますので、国保年金課へお問い合わせください。
・特別徴収から、納付書での支払いに変更することはできません。

■担当課
財政部 国保年金課 賦課係 直通21-1746 内線3132~3136

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