宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事介護保険のサービスを利用したい(申請から認定まで)
介護保険のサービスを利用したい(申請から認定まで)
(1)申請
介護(予防)サービスを利用したい方は、介護保険課又は各総合支所市民福祉課までおこしください。
申請は、本人、家族、成年後見人が行えます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設、小規模多機能型居宅介護事業者による代行申請も可能です。
申請は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、特定疾病により介護や支援が必要である方(第2号被保険者)が行うことができます。
◆申請時に必要なもの
・介護保険被保険者証(第1号被保険者)
・医療保険被保険者証(第2号被保険者)
・かかりつけ医がいる場合、医師の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの
◆申請の種類
・新規申請(有効期間が切れている場合も新規申請になります)
・更新申請(有効期間満了日の60日前から申請できます)
・変更申請(心身の状態が現在認定されている要介護(要支援)度と異なる場合に申請できます)

(2)認定調査、医師の意見書
・認定調査は、宮崎市から委託を受けた介護支援専門員が、ご自宅や施設等を訪問し、本人・家族などから聞き取りを含めた調査を行います。入所(入院)中の方は、入所(入院)先で調査を行います。
・宮崎市の依頼により、主治医が意見書を作成し提出します。主治医がいない場合は、宮崎市が指定した医師の診断を受ける必要があります。

(3)判定
介護認定審査会では、コンピュータによる一次判定の結果や特記事項及び医師の意見書をもとに、専門家が要介護状態等区分の審査・判定を行います。

(4)認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、宮崎市がその結果を認定し通知します。申請から認定結果の通知まで概ね30日程度かかります。
認定には有効期間がありますのでご注意ください(有効期間満了日の約2ヶ月前に更新のお知らせをします)。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所市民福祉課福祉係


【福祉部介護保険課認定審査係 0985-44-2591】

カテゴリー

このページのトップに戻る